•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

配当金の支払調書

質問 回答受付中

配当金の支払調書

2008/10/03 12:46

おはつ

回答数:4

編集

補足する

 配当金の支払調書は、ある一定の金額以上の場合は各配当先ごとの調書を税務署に提出することになっていますが、ところで、この同じものを各配当先にも送付する必要はあるのでしょうか。「配当先にも送れ」とは、法律のどこに記載されているのでしょうか。

 関連したことですが、ある一定の金額以下のため税務署に提出不要の場合、その配当先にも送付する必要はないことになっているのでしょうか。

 配当金の支払調書は、ある一定の金額以上の場合は各配当先ごとの調書を税務署に提出することになっていますが、ところで、この同じものを各配当先にも送付する必要はあるのでしょうか。「配当先にも送れ」とは、法律のどこに記載されているのでしょうか。

 関連したことですが、ある一定の金額以下のため税務署に提出不要の場合、その配当先にも送付する必要はないことになっているのでしょうか。

この質問に回答
回答

Re: 配当金の支払調書

2008/10/04 00:44

おはつ

編集

 sebiraさん、早速のご指導ありがとうございます。

 顧問税理士に、税務署提出用の「(報)」を提出したところ、「私にも1部ください」と言われたという話しを聞いたことがあります。一般に、相手方も整理上あの小片があれば都合がよいのでしょうね。「どうせ税務署に提出するものをコピーするだけでよいのだから、それ頂戴よ」というくらいのことですかねぇ。あくまで「お願いベース」の話しですよね。まぁ、確定申告する際にはあの小片があった方が便利かも知れませんね。

 とまれ、法律上は、相手方に対しても提出しなければならないというものでは決してない、ということですね。

 

 sebiraさん、早速のご指導ありがとうございます。

 顧問税理士に、税務署提出用の「(報)」を提出したところ、「私にも1部ください」と言われたという話しを聞いたことがあります。一般に、相手方も整理上あの小片があれば都合がよいのでしょうね。「どうせ税務署に提出するものをコピーするだけでよいのだから、それ頂戴よ」というくらいのことですかねぇ。あくまで「お願いベース」の話しですよね。まぁ、確定申告する際にはあの小片があった方が便利かも知れませんね。

 とまれ、法律上は、相手方に対しても提出しなければならないというものでは決してない、ということですね。

 

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2008/10/03 12:46
1 せびら 2008/10/03 23:43
2
Re: 配当金の支払調書
2008/10/04 00:44
3 しかしか 2008/10/04 02:58
4 2008/10/04 10:19