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スポーツジム入会金の経費処理について

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スポーツジム入会金の経費処理について

2008/09/01 20:18

chuchumin

すごい常連さん

回答数:4

編集

いつもお世話になっております。

社長が健康促進のためにスポーツジムに通うことになりました。
これだけなら問題は無いのですが、問題は、これを経費で落とすように処理して欲しいとの事・・・(絶対無理とは思うのですがすでに通っている状態なので、費用は発生している状況です)

社長一人だと経費にならないのは、分かるのですが、どうにかして、経費として扱える方法はないでしょうか?

ちなみに支払は、社長個人のクレジットカードで、法人会員ではありません。

どなたか適切な対応を教えて頂ければ幸いです。

いつもお世話になっております。

社長が健康促進のためにスポーツジムに通うことになりました。
これだけなら問題は無いのですが、問題は、これを経費で落とすように処理して欲しいとの事・・・(絶対無理とは思うのですがすでに通っている状態なので、費用は発生している状況です)

社長一人だと経費にならないのは、分かるのですが、どうにかして、経費として扱える方法はないでしょうか?

ちなみに支払は、社長個人のクレジットカードで、法人会員ではありません。

どなたか適切な対応を教えて頂ければ幸いです。

この質問に回答
回答

Re: スポーツジム入会金の経費処理について

2008/09/02 10:12

DISKY

すごい常連さん

編集

そのスポーツジムを従業員全員が利用できるというような契約でなく、社長個人として契約しただけなのであれば経費処理は不可能ですね。例え法人カードで支払っていたとしても同様です。
無理矢理経費にしたところで、税務署に見つかれば役員給与(役員賞与?)に認定、損金不算入→追徴課税の可能性があり、そう認定されてしまうと役員給与の定期定額の原則に外れますから月々の役員給与も追徴課税の対象となる可能性が高くなると思います。
また社長個人にとっても所得が増えることになり、所得税の追徴なども考えられますから会社の経費でどうにかしよう、と思わないほうがいいと思います。

まぁバレなければ追徴などはありませんが、公私混同は健全な会計とは言えませんねやっぱり。

そのスポーツジムを従業員全員が利用できるというような契約でなく、社長個人として契約しただけなのであれば経費処理は不可能ですね。例え法人カードで支払っていたとしても同様です。
無理矢理経費にしたところで、税務署に見つかれば役員給与(役員賞与?)に認定、損金不算入→追徴課税の可能性があり、そう認定されてしまうと役員給与の定期定額の原則に外れますから月々の役員給与も追徴課税の対象となる可能性が高くなると思います。
また社長個人にとっても所得が増えることになり、所得税の追徴なども考えられますから会社の経費でどうにかしよう、と思わないほうがいいと思います。

まぁバレなければ追徴などはありませんが、公私混同は健全な会計とは言えませんねやっぱり。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 chuchumin 2008/09/01 20:18
1
Re: スポーツジム入会金の経費処理について
DISKY 2008/09/02 10:12
2 chuchumin 2008/09/02 13:03
3 伊藤英明 2008/09/02 16:52
4 chuchumin 2008/09/02 20:37