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代表者所有の土地を会社で買い取る場合の価格について

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代表者所有の土地を会社で買い取る場合の価格について

2008/08/16 23:36

ku-u

おはつ

回答数:3

編集

現在、代表者所有の土地を会社で借り入れて駐車場として利用しています。
この土地を会社で買い取る予定です。
価格は公示価格などを参考に決めようと思っていますが、
税務署からその価格が適当でないと判断された場合、どういった問題になるのでしょうか?
また、その他注意した方が良い点があれば、ご教授願います。
登記は司法書士さんにお願いする予定ですが、売買契約書はこちらで作成しようと思っています。

現在、代表者所有の土地を会社で借り入れて駐車場として利用しています。
この土地を会社で買い取る予定です。
価格は公示価格などを参考に決めようと思っていますが、
税務署からその価格が適当でないと判断された場合、どういった問題になるのでしょうか?
また、その他注意した方が良い点があれば、ご教授願います。
登記は司法書士さんにお願いする予定ですが、売買契約書はこちらで作成しようと思っています。

この質問に回答
回答

Re: 代表者所有の土地を会社で買い取る場合の価格について

2008/08/18 09:28

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

適正な時価で取引をしないと税務上、どういった問題になるのかと言うと、

取引価額>適正時価の場合
取引価額が適正時価を超えた部分は役員給与となり、源泉徴収が必要になります。
税務上この土地は適正時価で取得したものとされ、役員給与とされた額は要件を満たしていないので損金に算入されません。

取引価額<適正時価の場合
適正時価と取引価額の差額が受贈益となります。
当然、会社は税務上この土地を適正時価で取得したものとされます。
売った個人に対する譲渡所得の計算では、適正時価で売ったものとされる場合があります。

以上の問題は、取引の実態に即して税務上の処理をすると言うだけの話で、煩雑を厭わずに適正な税務処理をするのであれば、適正時価をはずした価額で取引する事自体が直ちに「いけないこと」と言うわけではありません。

適正な時価で取引をしないと税務上、どういった問題になるのかと言うと、

取引価額>適正時価の場合
取引価額が適正時価を超えた部分は役員給与となり、源泉徴収が必要になります。
税務上この土地は適正時価で取得したものとされ、役員給与とされた額は要件を満たしていないので損金に算入されません。

取引価額<適正時価の場合
適正時価と取引価額の差額が受贈益となります。
当然、会社は税務上この土地を適正時価で取得したものとされます。
売った個人に対する譲渡所得の計算では、適正時価で売ったものとされる場合があります。

以上の問題は、取引の実態に即して税務上の処理をすると言うだけの話で、煩雑を厭わずに適正な税務処理をするのであれば、適正時価をはずした価額で取引する事自体が直ちに「いけないこと」と言うわけではありません。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ku-u 2008/08/16 23:36
1 しかしか 2008/08/18 07:59
2
Re: 代表者所有の土地を会社で買い取る場合の価格について
yukim729 2008/08/18 09:28
3 ku-u 2008/08/19 00:09