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手付け金について

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手付け金について

2008/06/03 22:14

yuxo

常連さん

回答数:9

編集

お世話になります。
私の勤める会社の人事部が、労働組合と会合しようとしました。会場をおさえるため、手付金として、5万円をお店に払いました。ところが、会合の予定がパーになりました。その手付金は、キャンセル料として、お店に取られました。この5万円は、当社としては、交際費として計上すべきものなのか。支払手数料として、計上すべきものなのか。教えてください。

お世話になります。
私の勤める会社の人事部が、労働組合と会合しようとしました。会場をおさえるため、手付金として、5万円をお店に払いました。ところが、会合の予定がパーになりました。その手付金は、キャンセル料として、お店に取られました。この5万円は、当社としては、交際費として計上すべきものなのか。支払手数料として、計上すべきものなのか。教えてください。

この質問に回答
回答

Re: 手付け金について

2008/06/18 17:54

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

手付金の額を対価として得た解除権の行使には損害賠償の問題は生じません(民法575条)から、利益の補填とは言えません。
また、解約等の時期にかかわらず、一定額を授受することとしている場合は、解約等の請求に応じて行う役務の提供の対価に該当することとされ(消基通5ー5ー2)、手付の放棄はここに言う一定額の授受に該当します。

手付金の額を対価として得た解除権の行使には損害賠償の問題は生じません(民法575条)から、利益の補填とは言えません。
また、解約等の時期にかかわらず、一定額を授受することとしている場合は、解約等の請求に応じて行う役務の提供の対価に該当することとされ(消基通5ー5ー2)、手付の放棄はここに言う一定額の授受に該当します。

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0 yuxo 2008/06/03 22:14
1 yatano 2008/06/03 23:49
2 yuxo 2008/06/04 08:44
3 yukim729 2008/06/18 15:04
4 karz 2008/06/18 17:27
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Re: 手付け金について
yukim729 2008/06/18 17:54
6 karz 2008/06/18 19:16
7 yukim729 2008/06/18 20:57
8 karz 2008/06/18 23:36
9 yukim729 2008/06/19 13:38