yuxo

常連さん

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私の勤めている会社Aは、ベトナムのある会社Bに、現地の車のリース料をはらってもらっていました。そこで、Aは、車のリース代として、毎月Bに、リース代を送金しておりました。
さて、先日の源泉税の税調で、源泉税が本来かかるとのことでした。20%かかるところを10%にする届出をして、払うことになりました。(20万程度)
税務署の担当者からは、実務上、Bからその分を送金してもらって、Aが払うことは難しいと思うので、Aが負担するのが、よいのではないかとのことでした。
小生としては、負担するのは、かまわないのですが、損金でおとしてもいいのかとたずねたところ、税務署の方は、いいですとおっしゃるのです。
 細かい話なのですが、どの法律のどの条文が根拠なのか、わかる方、お手数ですが、教えてください。

私の勤めている会社Aは、ベトナムのある会社Bに、現地の車のリース料をはらってもらっていました。そこで、Aは、車のリース代として、毎月Bに、リース代を送金しておりました。
さて、先日の源泉税の税調で、源泉税が本来かかるとのことでした。20%かかるところを10%にする届出をして、払うことになりました。(20万程度)
税務署の担当者からは、実務上、Bからその分を送金してもらって、Aが払うことは難しいと思うので、Aが負担するのが、よいのではないかとのことでした。
小生としては、負担するのは、かまわないのですが、損金でおとしてもいいのかとたずねたところ、税務署の方は、いいですとおっしゃるのです。
 細かい話なのですが、どの法律のどの条文が根拠なのか、わかる方、お手数ですが、教えてください。