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お書きの通りだと思います。
月単位変形労働時間なら日単位→週単位→月単位で
見て行って、割増を義務付けられる部分は
割増賃金を支給する。
残った所定時間外労働の分は、割増を法律では
義務付けられない。
後段の実働では8時間となる最後の2時間分も、
同様に法律上割増賃金支給を義務付けられては
いない、ということになるでしょう。
それらの部分は「所定超(?)の1.0倍賃金って
事になるのでしょうか?」と言うよりも、
その部分に割増をしないという方針であれば
そのことがはっきりわかるように
規則に書きましょう、という話ではないかと
思います。
おそらく労務をご担当のposさんですら
疑問を感じずにはおれない、
社長もよく分かってない、ということなら
一般のスタッフが納得できるとはあまり思えません。
現行の記述が不親切なのは間違いないと
思いますが、詳述すれば所定外と法定外を
トラブルなく使い分けられるものだろうか、
という疑問もあります。
世間にはそういった煩雑さを免れるため
「所定外は全て割増」という企業も
割とあると聞きます。
基本が1日8時間の週5日ならそういうルールとも
比較的相性が良いと思うので、
あるいはそうした方がいいのでは、
という気もします。
お書きの通りだと思います。
月単位変形労働時間なら日単位→週単位→月単位で
見て行って、割増を義務付けられる部分は
割増賃金を支給する。
残った所定時間外労働の分は、割増を法律では
義務付けられない。
後段の実働では8時間となる最後の2時間分も、
同様に法律上割増賃金支給を義務付けられては
いない、ということになるでしょう。
それらの部分は「所定超(?)の1.0倍賃金って
事になるのでしょうか?」と言うよりも、
その部分に割増をしないという方針であれば
そのことがはっきりわかるように
規則に書きましょう、という話ではないかと
思います。
おそらく労務をご担当のposさんですら
疑問を感じずにはおれない、
社長もよく分かってない、ということなら
一般のスタッフが納得できるとはあまり思えません。
現行の記述が不親切なのは間違いないと
思いますが、詳述すれば所定外と法定外を
トラブルなく使い分けられるものだろうか、
という疑問もあります。
世間にはそういった煩雑さを免れるため
「所定外は全て割増」という企業も
割とあると聞きます。
基本が1日8時間の週5日ならそういうルールとも
比較的相性が良いと思うので、
あるいはそうした方がいいのでは、
という気もします。
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