predator

常連さん

回答数:1

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いつもここでお世話になっています。
確定申告の方に投稿したのですが、なかなかレスが付かないのでこちらにも投稿しました。

平成16年に住宅の増改築を行い、住宅借入金控除を申告しました。その後、平成19年にさらに増改築を行ったのですが、新たに住宅借入金控除を受けることは出来るでしょうか?

ちなみに、借入金は以前の分と合算しています。なので借入金は以前の分と今回の分とは区分されていません。

控除を受けれるのであれば、計算はどのようになるのでしょうか?

どなたか御意見よろしく御願いします。

いつもここでお世話になっています。
確定申告の方に投稿したのですが、なかなかレスが付かないのでこちらにも投稿しました。

平成16年に住宅の増改築を行い、住宅借入金控除を申告しました。その後、平成19年にさらに増改築を行ったのですが、新たに住宅借入金控除を受けることは出来るでしょうか?

ちなみに、借入金は以前の分と合算しています。なので借入金は以前の分と今回の分とは区分されていません。

控除を受けれるのであれば、計算はどのようになるのでしょうか?

どなたか御意見よろしく御願いします。