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年末調整の件

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年末調整の件

2007/12/17 11:23

asami

常連さん

回答数:4

編集

お疲れ様です。

ものすごく基本的な話で恐縮なのですが、
男性社員の奥様が働いていまして、会社で年末調整用紙を貰ってきたそうです。
でも男性社員は『配偶者特別控除』欄に記載してきたのですが、
これって重複する事になりますよね?

教えて下さい。
宜しくお願い致します。

お疲れ様です。

ものすごく基本的な話で恐縮なのですが、
男性社員の奥様が働いていまして、会社で年末調整用紙を貰ってきたそうです。
でも男性社員は『配偶者特別控除』欄に記載してきたのですが、
これって重複する事になりますよね?

教えて下さい。
宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 年末調整の件

2007/12/17 11:40

かめへん

神の領域

編集

年末調整は、それぞれの勤務先で、それぞれ行うべきものですから、重複という事はありません。
逆にいえば、ご主人の会社で奥様の分の年末調整はできません。

奥様の所得金額が38万円以下(給与収入ベースでは103万円)以下であれば、いわゆる扶養に入る事ができ、ご主人の方で、配偶者控除38万円の控除を受ける事ができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

奥様の所得金額が、38万円超76万円未満(給与収入ベースでは103万円超141万円未満)であれば、ご主人の方で配偶者特別控除を、奥様の所得に応じた金額を受ける事ができます。
(そのために、奥様の所得金額を記載する欄があります)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

配偶者控除及び配偶者特別控除は、ご主人の所得税を計算する上での控除であり、奥様自身の所得税を計算するためのものではありません。
ですから、奥様の方では、たとえご主人の方でこれらの控除が受けられるとしても、奥様自身の勤務先で、年末調整は受けられるべき事となります。

年末調整は、それぞれの勤務先で、それぞれ行うべきものですから、重複という事はありません。
逆にいえば、ご主人の会社で奥様の分の年末調整はできません。

奥様の所得金額が38万円以下(給与収入ベースでは103万円)以下であれば、いわゆる扶養に入る事ができ、ご主人の方で、配偶者控除38万円の控除を受ける事ができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

奥様の所得金額が、38万円超76万円未満(給与収入ベースでは103万円超141万円未満)であれば、ご主人の方で配偶者特別控除を、奥様の所得に応じた金額を受ける事ができます。
(そのために、奥様の所得金額を記載する欄があります)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

配偶者控除及び配偶者特別控除は、ご主人の所得税を計算する上での控除であり、奥様自身の所得税を計算するためのものではありません。
ですから、奥様の方では、たとえご主人の方でこれらの控除が受けられるとしても、奥様自身の勤務先で、年末調整は受けられるべき事となります。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 asami 2007/12/17 11:23
1
Re: 年末調整の件
かめへん 2007/12/17 11:40
2 asami 2007/12/17 13:07
3 かめへん 2007/12/17 14:41
4 asami 2007/12/17 14:56