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退職金制度について

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退職金制度について

2007/11/08 09:20

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:9

編集

入社面接時「退職金制度あり」と明言され、応募要項にも明記されてました。

新規法人の為、実際はちゃんとした『制度』はなく、先延ばしにされてきました。

3年経ち、先日社長が「来年から中退共で積立する」と言い、「予算がないから一人当たり5,000円の積立プランで」と言ってきました。

【1】
当然、中退共からは『積立始めてから○年』として退職金が支給されると思うのですが、この場合、支給される社員は、積立開始時とは関係なく、雇用時からの勤続年数に準じて受給されるのでしょうか?

もし、雇用時から、と言う事であれば、
*勤続年数 5年
*積立開始 2年

という状態で退職する場合、
中退共での一覧での5年目の支給額は30万であって、2年(実際の積立)に対して支給される額が12万であったら、その差額18万はその時期に一括で会社が負担する形になる、という解釈でいいのでしょうか?

【2】
また、その積立を開始するに当たっても、なお、何年でいくら、という会社としての退職金制度は作成しようとしません。
あとで、金額を上げたりという改定を前提として、最低額等でも、作成して社員に提示した方がトラブル回避になると思うのですが・・・退職金は「義務」でも「権利」でもないので、構わないのでしょうか?

【3】
もし、積立をしていて、中退共からその金額の支給を受けてもその全額もしくは一部を社員に支給しない、ということは許されるのでしょうか?

たくさん質問ですみません。
ご教示の程宜しくお願いします。

入社面接時「退職金制度あり」と明言され、応募要項にも明記されてました。

新規法人の為、実際はちゃんとした『制度』はなく、先延ばしにされてきました。

3年経ち、先日社長が「来年から中退共で積立する」と言い、「予算がないから一人当たり5,000円の積立プランで」と言ってきました。

【1】
当然、中退共からは『積立始めてから○年』として退職金が支給されると思うのですが、この場合、支給される社員は、積立開始時とは関係なく、雇用時からの勤続年数に準じて受給されるのでしょうか?

もし、雇用時から、と言う事であれば、
*勤続年数 5年
*積立開始 2年

という状態で退職する場合、
中退共での一覧での5年目の支給額は30万であって、2年(実際の積立)に対して支給される額が12万であったら、その差額18万はその時期に一括で会社が負担する形になる、という解釈でいいのでしょうか?

【2】
また、その積立を開始するに当たっても、なお、何年でいくら、という会社としての退職金制度は作成しようとしません。
あとで、金額を上げたりという改定を前提として、最低額等でも、作成して社員に提示した方がトラブル回避になると思うのですが・・・退職金は「義務」でも「権利」でもないので、構わないのでしょうか?

【3】
もし、積立をしていて、中退共からその金額の支給を受けてもその全額もしくは一部を社員に支給しない、ということは許されるのでしょうか?

たくさん質問ですみません。
ご教示の程宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 退職金制度について

2007/11/08 12:29

編集

ご無沙汰しております☆

>この件ですが、中退共に「加入」した時点で、「権利が発生」と考えてよいのでしょうか?

いえ、入社時での口約束した時点で発生しています。
ただそれを立証するのは従業員側になりますので、募集時の広告に退職金アリとか退職金規程があれば、それをもって主張していくのかなと思います。

>また、金額は確定せずとも、中退共に加入していた場合、その金額を基準に協議する事になりそうでしょうか?

金額の協議はどうでしょうねぇ・・・。
労基法の範疇で何かあるのかな???
m(_ _)m

>中退共も加入した場合、社長がその件を社員に周知せず(退職金制度として確立せず)、退職者が出た時に、気分で退職金の額を決めたりあげなかったりする事が想定されるのですが、これは『アリ』ですか?

これも労基法の範疇ですが、あの時はこーだったとかどーだったとか色々と難癖を付けて功労金(=退職金)を引き下げるケースは考えられるでしょうね。

ご無沙汰しております☆

>この件ですが、中退共に「加入」した時点で、「権利が発生」と考えてよいのでしょうか?

いえ、入社時での口約束した時点で発生しています。
ただそれを立証するのは従業員側になりますので、募集時の広告に退職金アリとか退職金規程があれば、それをもって主張していくのかなと思います。

>また、金額は確定せずとも、中退共に加入していた場合、その金額を基準に協議する事になりそうでしょうか?

金額の協議はどうでしょうねぇ・・・。
労基法の範疇で何かあるのかな???
m(_ _)m

>中退共も加入した場合、社長がその件を社員に周知せず(退職金制度として確立せず)、退職者が出た時に、気分で退職金の額を決めたりあげなかったりする事が想定されるのですが、これは『アリ』ですか?

これも労基法の範疇ですが、あの時はこーだったとかどーだったとか色々と難癖を付けて功労金(=退職金)を引き下げるケースは考えられるでしょうね。

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ゆ- 2007/11/08 09:20
1 伊藤英明 2007/11/08 10:41
2 ゆ- 2007/11/08 12:02
3
Re: 退職金制度について
伊藤英明 2007/11/08 12:29
4 ゆ- 2007/11/08 13:04
5 teatime 2007/11/08 19:47
6 かめへん 2007/11/08 22:00
7 ゆ- 2007/11/09 09:09
8 dasrecht 2007/11/09 17:37
9 ゆ- 2007/12/03 09:36