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正直私も知識はあんまりないんですよね。
株式を引き受けてくれるなんて話は
現実に全然ないから :-o
1.既存株主が第三者割当を受ける場合、その株主は
それを決議する株主総会決議に参加できる
2.当該既存株主は、その決議に関して
「特別の利害関係を有する者」にあたると考えられる
3.したがって、当該既存株主の議決権行使によって
著しく不当な決議がなされた場合、株主等は
会社法第831条第1項第3号により取消請求ができる
という構成は合ってると思うんだけど、
新株発行に対して第831条の決議取消で争っても
発行そのものを無効にできないから
第210条の差止請求でやれ、という話だったような
気がするのですが・・・
どういう条件での発行なら210条や831条で潰せるか、
というのは近年の企業防衛絡みの事件なんかにも
関係してきて、とても付け焼き刃で判ったようなことを
ひとさまに言える代物ではないです・・・
正直私も知識はあんまりないんですよね。
株式を引き受けてくれるなんて話は
現実に全然ないから :-o
1.既存株主が第三者割当を受ける場合、その株主は
それを決議する株主総会決議に参加できる
2.当該既存株主は、その決議に関して
「特別の利害関係を有する者」にあたると考えられる
3.したがって、当該既存株主の議決権行使によって
著しく不当な決議がなされた場合、株主等は
会社法第831条第1項第3号により取消請求ができる
という構成は合ってると思うんだけど、
新株発行に対して第831条の決議取消で争っても
発行そのものを無効にできないから
第210条の差止請求でやれ、という話だったような
気がするのですが・・・
どういう条件での発行なら210条や831条で潰せるか、
というのは近年の企業防衛絡みの事件なんかにも
関係してきて、とても付け焼き刃で判ったようなことを
ひとさまに言える代物ではないです・・・
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