•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

第三者割当(第三者は株主の場合)

質問 回答受付中

第三者割当(第三者は株主の場合)

2007/11/06 10:24

heath

ちょい参加

回答数:8

編集

皆様
御世話になっております。

早速ですが、この度第三者割当増資をするのですが、
この第三者は株主さんです。この場合、特別決議に株主さんは
加われるのでしょうか?
一応、有利な場合、取締役の理由の説明は必要となるようですが...。

あとは831条で、取消しの訴えの規定が有るくらいで、他に何か重要な事項があるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

:cry:

皆様
御世話になっております。

早速ですが、この度第三者割当増資をするのですが、
この第三者は株主さんです。この場合、特別決議に株主さんは
加われるのでしょうか?
一応、有利な場合、取締役の理由の説明は必要となるようですが...。

あとは831条で、取消しの訴えの規定が有るくらいで、他に何か重要な事項があるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

:cry:

この質問に回答
回答

Re: 第三者割当(第三者は株主の場合)

2007/11/06 15:55

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

正直私も知識はあんまりないんですよね。
株式を引き受けてくれるなんて話は
現実に全然ないから :-o


1.既存株主が第三者割当を受ける場合、その株主は
  それを決議する株主総会決議に参加できる
2.当該既存株主は、その決議に関して
  「特別の利害関係を有する者」にあたると考えられる
3.したがって、当該既存株主の議決権行使によって
  著しく不当な決議がなされた場合、株主等は
  会社法第831条第1項第3号により取消請求ができる

という構成は合ってると思うんだけど、
新株発行に対して第831条の決議取消で争っても
発行そのものを無効にできないから
第210条の差止請求でやれ、という話だったような
気がするのですが・・・

どういう条件での発行なら210条や831条で潰せるか、
というのは近年の企業防衛絡みの事件なんかにも
関係してきて、とても付け焼き刃で判ったようなことを
ひとさまに言える代物ではないです・・・

正直私も知識はあんまりないんですよね。
株式を引き受けてくれるなんて話は
現実に全然ないから :-o


1.既存株主が第三者割当を受ける場合、その株主は
  それを決議する株主総会決議に参加できる
2.当該既存株主は、その決議に関して
  「特別の利害関係を有する者」にあたると考えられる
3.したがって、当該既存株主の議決権行使によって
  著しく不当な決議がなされた場合、株主等は
  会社法第831条第1項第3号により取消請求ができる

という構成は合ってると思うんだけど、
新株発行に対して第831条の決議取消で争っても
発行そのものを無効にできないから
第210条の差止請求でやれ、という話だったような
気がするのですが・・・

どういう条件での発行なら210条や831条で潰せるか、
というのは近年の企業防衛絡みの事件なんかにも
関係してきて、とても付け焼き刃で判ったようなことを
ひとさまに言える代物ではないです・・・

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 heath 2007/11/06 10:24
1 伊藤英明 2007/11/06 13:14
2 heath 2007/11/06 15:48
3
Re: 第三者割当(第三者は株主の場合)
kaibashira 2007/11/06 15:55
4 heath 2007/11/06 17:07
5 PTA 2007/11/07 08:30
6 dasrecht 2007/11/07 17:56
7 kaibashira 2007/11/08 10:50
8 heath 2007/11/13 12:01