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Re: 売上債権の現金担保 現金担保?
2007/10/25 18:13
> 売上債権について、現金担保を差し入れてもらうとき、預り証の中の文言に、「倒産などの不測の事態の際にその担保を債権弁済に充当する」旨を書いておけばいいのでしょうか?
それとも、別途契約書を作成したほうが良いのでしょうか?
コメント:
ちょっと気になったのでコメントします。
現金担保とは文字通り「現金」を担保にするということでしょうか?
<A.売上債権の現金による支払の受取り> と <B.売上債権+現金担保差入れ> を比べてB.の方法を採用する理由がわかりません。素直にA.の方法を採られない理由はどのようなものでしょうか?担保としてではなく、「支払として現金を受取ればよい」のではないでしょうか?
「現金」の担保というのは初めて聞きました。現金を渡されるときにこれは支払の受取りではなく担保だよといって受取るのでしょうか?
「現金」担保ではなく「銀行預金」を担保にするということであれば、銀行がこの法律関係の中に入ってきて、一般には預金の担保差入れを認めてくれないと思われます。預金通帳や証書あるいは取引約款にそのように記載されていると思われます。
正式の担保ではなく(=預金の債務者である銀行の承諾なし)、定期預金の通帳や証書を預かるのみの場合は、リスクがあります。預金者である得意先が銀行に対して通帳等を紛失したと申し出て再発行を受け払戻しを受ける可能性があります。この場合には、御社は銀行に対して対抗できません(=正式な担保となっていない以上、クレームを申し立てることはできません)。このようなリスクがあるため第三者が預金担保を受取る機会はまずないと考えられます。
> 売上債権について、現金担保を差し入れてもらうとき、預り証の中の文言に、「倒産などの不測の事態の際にその担保を債権弁済に充当する」旨を書いておけばいいのでしょうか?
それとも、別途契約書を作成したほうが良いのでしょうか?
コメント:
ちょっと気になったのでコメントします。
現金担保とは文字通り「現金」を担保にするということでしょうか?
<A.売上債権の現金による支払の受取り> と <B.売上債権+現金担保差入れ> を比べてB.の方法を採用する理由がわかりません。素直にA.の方法を採られない理由はどのようなものでしょうか?担保としてではなく、「支払として現金を受取ればよい」のではないでしょうか?
「現金」の担保というのは初めて聞きました。現金を渡されるときにこれは支払の受取りではなく担保だよといって受取るのでしょうか?
「現金」担保ではなく「銀行預金」を担保にするということであれば、銀行がこの法律関係の中に入ってきて、一般には預金の担保差入れを認めてくれないと思われます。預金通帳や証書あるいは取引約款にそのように記載されていると思われます。
正式の担保ではなく(=預金の債務者である銀行の承諾なし)、定期預金の通帳や証書を預かるのみの場合は、リスクがあります。預金者である得意先が銀行に対して通帳等を紛失したと申し出て再発行を受け払戻しを受ける可能性があります。この場合には、御社は銀行に対して対抗できません(=正式な担保となっていない以上、クレームを申し立てることはできません)。このようなリスクがあるため第三者が預金担保を受取る機会はまずないと考えられます。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | tibi5 | 2007/10/25 08:59 | |
1 | 伊藤英明 | 2007/10/25 17:12 | |
2 | kei8 | 2007/10/25 18:13 | |
3 | kei8 | 2007/10/26 10:45 | |
4 | kaibashira | 2007/10/26 18:52 |
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