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海外との雇用契約?

質問 回答受付中

海外との雇用契約?

2007/10/17 16:21

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:4

編集

社長は「自分は海外の本社と契約している」とよく言います。

社長曰くその契約書には
・年間何日「休暇」をとっていい(有休みたいなものでしょうか)
・xxx円までなら、社用車を購入していい
・xxx円までなら、交際費として使用していい
・給与(国内的には役員報酬ですが)はいくら
・xxx円までの範囲内で社用車を購入してもいい

等々詳細が決められているそうです。

本社との契約はこうなってるからいいんだ!というのは
いいのですが、実際に社長の役員報酬やら交際費等々は
日本の会社の経費として出てるわけです。なのに
「海外本社との契約」が有効になる理由がわかりません・・・

本社と契約していて許可されていることならそれらの
支出は本社から出るべきではないのでしょうか?
でも、国内にいる以上、うちの会社からの報酬である
必要があるのでしょうか?
もしそうであれば、社長の役員報酬について、
利益がでていないのにも関わらず海外本社の指示に
従って役員報酬を昇給させる必要もないように感じます。

そして、今回友人社員を「海外本社と契約させる」
と言って契約書を見せてきました。

もし、そうなったら、それはどんなに過酷でも
いいものなのでしょうか?
社長は海外と契約してて、どんなにそれが過酷で
あろうと、日本法人上「役員」なので、労働基準法
はあまり関係ないのかもしれませんが、
その社員は国内では「社員(労働者)」なので、
労働基準を満たす必要があると思うのですが。

まとまらない質問で申し訳ありませんが、
ご教授・アドバイスをお願いします。

社長は「自分は海外の本社と契約している」とよく言います。

社長曰くその契約書には
・年間何日「休暇」をとっていい(有休みたいなものでしょうか)
・xxx円までなら、社用車を購入していい
・xxx円までなら、交際費として使用していい
・給与(国内的には役員報酬ですが)はいくら
・xxx円までの範囲内で社用車を購入してもいい

等々詳細が決められているそうです。

本社との契約はこうなってるからいいんだ!というのは
いいのですが、実際に社長の役員報酬やら交際費等々は
日本の会社の経費として出てるわけです。なのに
「海外本社との契約」が有効になる理由がわかりません・・・

本社と契約していて許可されていることならそれらの
支出は本社から出るべきではないのでしょうか?
でも、国内にいる以上、うちの会社からの報酬である
必要があるのでしょうか?
もしそうであれば、社長の役員報酬について、
利益がでていないのにも関わらず海外本社の指示に
従って役員報酬を昇給させる必要もないように感じます。

そして、今回友人社員を「海外本社と契約させる」
と言って契約書を見せてきました。

もし、そうなったら、それはどんなに過酷でも
いいものなのでしょうか?
社長は海外と契約してて、どんなにそれが過酷で
あろうと、日本法人上「役員」なので、労働基準法
はあまり関係ないのかもしれませんが、
その社員は国内では「社員(労働者)」なので、
労働基準を満たす必要があると思うのですが。

まとまらない質問で申し訳ありませんが、
ご教授・アドバイスをお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 海外との雇用契約?

2007/10/18 09:45

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

だす様

本当に度重なる質問に丁寧なご回答心から感謝感謝です!!!

>『海外の本社と契約を交わしている』

と社長が言ってることを言葉のまま受け取り、
「じゃ、本社から報酬もらえばいいじゃないか」
という認識を払拭できていなかったので、
同類の質問をしてしまったようです。

今一度、だすさんの前回のご回答を読み、

『海外の本社と契約を交わしている』と社長は言ってるが、
当人が「代表取締役」として選出されるに当たって、
弊社日本法人の取締役(株主)として登記されている者
(=海外本社のトップ役員)と委任契約をしているだけ
のことであって、それを「海外本社」と社長自身が
勘違いしている、ということではないか、と思いましたが、
解釈はあってますでしょうか(−−;

当然、日本法人の株主である者との契約であるので
それは日本の法に基づくべきものであるし、報酬の支払も
日本法人から支払われるものである。
その日本法人の株主が、一方で海外本社のトップである事は
この件に何ら関係しない、ということですよね?

また、もし社長やその友人社員が
「海外本社の社員として本社と直接契約している」
と言い張ったとしたら、


給与も海外本社から直接支払い、また<日本国の>人材派遣に関する規制を含む労働法制は海外本社に直接適用されることになり、さらに外国(法)人が日本国内で事業を展開するのに必要な膨大な手続処理を海外本社が直接する羽目に陥ります


の通りとなり、全く無意味な現地法人となる、と言う事ですよね。
そして、仮にそうするとしたとしても、
雇用者が海外であろうがも日本国内で労働する以上、
日本の労働基準法が適用される、と言う事になるんですよね?

様々な論点が混同しているかもしれません・・・

上記解釈がズレていないか、
再度ご教授頂けましたら、幸いです。
いつもご面倒お掛けしてすみません(><)

だす様

本当に度重なる質問に丁寧なご回答心から感謝感謝です!!!

>『海外の本社と契約を交わしている』

と社長が言ってることを言葉のまま受け取り、
「じゃ、本社から報酬もらえばいいじゃないか」
という認識を払拭できていなかったので、
同類の質問をしてしまったようです。

今一度、だすさんの前回のご回答を読み、

『海外の本社と契約を交わしている』と社長は言ってるが、
当人が「代表取締役」として選出されるに当たって、
弊社日本法人の取締役(株主)として登記されている者
(=海外本社のトップ役員)と委任契約をしているだけ
のことであって、それを「海外本社」と社長自身が
勘違いしている、ということではないか、と思いましたが、
解釈はあってますでしょうか(−−;

当然、日本法人の株主である者との契約であるので
それは日本の法に基づくべきものであるし、報酬の支払も
日本法人から支払われるものである。
その日本法人の株主が、一方で海外本社のトップである事は
この件に何ら関係しない、ということですよね?

また、もし社長やその友人社員が
「海外本社の社員として本社と直接契約している」
と言い張ったとしたら、


給与も海外本社から直接支払い、また<日本国の>人材派遣に関する規制を含む労働法制は海外本社に直接適用されることになり、さらに外国(法)人が日本国内で事業を展開するのに必要な膨大な手続処理を海外本社が直接する羽目に陥ります


の通りとなり、全く無意味な現地法人となる、と言う事ですよね。
そして、仮にそうするとしたとしても、
雇用者が海外であろうがも日本国内で労働する以上、
日本の労働基準法が適用される、と言う事になるんですよね?

様々な論点が混同しているかもしれません・・・

上記解釈がズレていないか、
再度ご教授頂けましたら、幸いです。
いつもご面倒お掛けしてすみません(><)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ゆ- 2007/10/17 16:21
1 dasrecht 2007/10/17 17:16
2
Re: 海外との雇用契約?
ゆ- 2007/10/18 09:45
3 dasrecht 2007/10/18 16:36
4 ゆ- 2007/10/18 17:32