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退職者の社会保険料について

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退職者の社会保険料について

2007/09/04 12:05

ecology

積極参加

回答数:6

編集

いつも勉強させていただいております。

今月退職する従業員の社会保険料について教えていただきたいのですが・・

 毎月お給料から前月分社会保険料を徴収し預かっています。
今月退職の従業員の9月分社会保険料は、前月の8月分と合わせて2カ月分徴収することになるのでしょうか?

 退職日は9月20日付け、締めも20日で給与支給日は25日です。

 初歩的な質問でお恥ずかしいのですがよろしくお願いします。

いつも勉強させていただいております。

今月退職する従業員の社会保険料について教えていただきたいのですが・・

 毎月お給料から前月分社会保険料を徴収し預かっています。
今月退職の従業員の9月分社会保険料は、前月の8月分と合わせて2カ月分徴収することになるのでしょうか?

 退職日は9月20日付け、締めも20日で給与支給日は25日です。

 初歩的な質問でお恥ずかしいのですがよろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 退職者の社会保険料について

2007/09/05 10:03

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

>この従業員は9/21以降国民健康保険、
 国民年金加入の手続きをしに市役所なり区役所なりに
 出向き、10日後の10/1からは新たな勤務先で
 社会保険に加入する、ということでしょうか。

お書きの通りだと、私も思います。


>退職日を9/30付けにしたほうが得

前回レスの通り、その場合9月分の
公的保険については健康保険・厚生年金の
保険料として貴社が支払う給与から控除され、
その代わり9月に国民健康保険・国民年金に
加入する必要はなくなります。
国民健康保険料は住む自治体によって
算式が違うので完全な裏付を取っているわけで
はありませんが、一般的なイメージとしては
健康保険料より高め。
国民年金保険料は定額なので高給の方は
厚生年金保険料の方が高くなることも
ありますが、将来の年金給付も含めれば
厚生年金に加入しておいた方が有利と言う
見方もできるでしょう。
ということで退職者本人にとっては「得」だと
言っているのではないかと推測されます。
但し、健康保険料や厚生年金保険料は
半分が事業主負担ですから、貴社にとって
得かどうかはまた別問題です。

>この従業員は9/21以降国民健康保険、
 国民年金加入の手続きをしに市役所なり区役所なりに
 出向き、10日後の10/1からは新たな勤務先で
 社会保険に加入する、ということでしょうか。

お書きの通りだと、私も思います。


>退職日を9/30付けにしたほうが得

前回レスの通り、その場合9月分の
公的保険については健康保険・厚生年金
保険料として貴社が支払う給与から控除され、
その代わり9月に国民健康保険・国民年金に
加入する必要はなくなります。
国民健康保険料は住む自治体によって
算式が違うので完全な裏付を取っているわけで
はありませんが、一般的なイメージとしては
健康保険料より高め。
国民年金保険料は定額なので高給の方は
厚生年金保険料の方が高くなることも
ありますが、将来の年金給付も含めれば
厚生年金に加入しておいた方が有利と言う
見方もできるでしょう。
ということで退職者本人にとっては「得」だと
言っているのではないかと推測されます。
但し、健康保険料や厚生年金保険料は
半分が事業主負担ですから、貴社にとって
得かどうかはまた別問題です。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ecology 2007/09/04 12:05
1 kaibashira 2007/09/04 12:14
2 ecology 2007/09/04 15:47
3 kaibashira 2007/09/04 16:06
4 ecology 2007/09/05 09:43
5
Re: 退職者の社会保険料について
kaibashira 2007/09/05 10:03
6 ecology 2007/09/05 10:24