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退職者の社会保険料について

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退職者の社会保険料について

2007/09/04 12:05

ecology

積極参加

回答数:6

編集

いつも勉強させていただいております。

今月退職する従業員の社会保険料について教えていただきたいのですが・・

 毎月お給料から前月分社会保険料を徴収し預かっています。
今月退職の従業員の9月分社会保険料は、前月の8月分と合わせて2カ月分徴収することになるのでしょうか?

 退職日は9月20日付け、締めも20日で給与支給日は25日です。

 初歩的な質問でお恥ずかしいのですがよろしくお願いします。

いつも勉強させていただいております。

今月退職する従業員の社会保険料について教えていただきたいのですが・・

 毎月お給料から前月分社会保険料を徴収し預かっています。
今月退職の従業員の9月分社会保険料は、前月の8月分と合わせて2カ月分徴収することになるのでしょうか?

 退職日は9月20日付け、締めも20日で給与支給日は25日です。

 初歩的な質問でお恥ずかしいのですがよろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 退職者の社会保険料について

2007/09/04 16:06

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

資格の取得と喪失が同じ月にある場合(上の例で言うと、
退職者が9月に入社したばかりの人だった場合)を除き、
資格喪失日の属する月(上の例では資格喪失日は
9月21日なので、9月)の分の社会保険料は発生しない
というのが決まり事なのです。(健康保険法第156条
第3項、厚生年金保険法第19条第1項参照)

この方が10月1日から社会保険の適用事業所で働き
同日から資格を取得したとすると、
10月分からまた社会保険料を徴収されることに
なります。
9月の間は健保・厚年に加入していないことになるので、
誰かの扶養に入るという要素を考えない場合
国民健康保険や国民年金に加入せよ
ということになります。

(なお、この方の退職日が9月30日だった場合は
資格喪失日は翌10月1日になりますので
9月分の社会保険料を貴社にて徴収する必要が
でてきます。
この場合当然ながら9月から国民健康保険や
国民年金に加入せよということにはなりません。)

資格の取得と喪失が同じ月にある場合(上の例で言うと、
退職者が9月に入社したばかりの人だった場合)を除き、
資格喪失日の属する月(上の例では資格喪失日は
9月21日なので、9月)の分の社会保険料は発生しない
というのが決まり事なのです。(健康保険法第156条
第3項、厚生年金保険法第19条第1項参照)

この方が10月1日から社会保険の適用事業所で働き
同日から資格を取得したとすると、
10月分からまた社会保険料を徴収されることに
なります。
9月の間は健保・厚年に加入していないことになるので、
誰かの扶養に入るという要素を考えない場合
国民健康保険や国民年金に加入せよ
ということになります。

(なお、この方の退職日が9月30日だった場合は
資格喪失日は翌10月1日になりますので
9月分の社会保険料を貴社にて徴収する必要が
でてきます。
この場合当然ながら9月から国民健康保険や
国民年金に加入せよということにはなりません。)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ecology 2007/09/04 12:05
1 kaibashira 2007/09/04 12:14
2 ecology 2007/09/04 15:47
3
Re: 退職者の社会保険料について
kaibashira 2007/09/04 16:06
4 ecology 2007/09/05 09:43
5 kaibashira 2007/09/05 10:03
6 ecology 2007/09/05 10:24