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営業車を営業員へ売却する場合の値段

質問 回答受付中

営業車を営業員へ売却する場合の値段

2007/08/08 21:42

rjt264

積極参加

回答数:7

編集

セダンタイプの営業車をバンタイプに入れ替えるのにあたって、営業員が欲しいと言ってきたので、売ることになりました。価格は次のとおり(便宜、概数です)です。

・簿価 200万
・時価 150万
・売価 100万

売価が時価を下回るのが気になるのですが、次のとおり仕訳けることにしました。

未収金 100万 / 車両運搬具 200万
売却損 100万

売却損のうち、50万は、低額譲渡にあたるので、損金不算入として税務上は申告調整する予定です。

なお、営業員に50万の低額譲渡にあたるので、現物給与課税とする予定です。

以上の処理で問題ないでしょうか。





セダンタイプの営業車をバンタイプに入れ替えるのにあたって、営業員が欲しいと言ってきたので、売ることになりました。価格は次のとおり(便宜、概数です)です。

・簿価 200万
・時価 150万
・売価 100万

売価が時価を下回るのが気になるのですが、次のとおり仕訳けることにしました。

未収金 100万 / 車両運搬具 200万
売却損 100万

売却損のうち、50万は、低額譲渡にあたるので、損金不算入として税務上は申告調整する予定です。

なお、営業員に50万の低額譲渡にあたるので、現物給与課税とする予定です。

以上の処理で問題ないでしょうか。





この質問に回答
回答

Re: ありがとうございました。

2007/08/09 22:07

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

お返事が遅くなってすみません。

え〜と、すでにkarzさんがお書きになられているように、税法上はどっちでもよいということです。

法人税法上は、基本的に勘定科目は何であろうと問いませんので、損金になる内容のものであれば、「売却損」と表現しようが「給与」と表現しようがどっちでもよいということです。


会計上も、内容を正確に表現しているという点では、
 売却損50
 給与手当50
のほうがよいとは私も思いますが、しかし、上司から、
 売却損100
のほうで仕訳するように命令されることはあります。
実際売買価格で単純に仕訳すればそうなりますからね。

この場合、いちいちそれをくつがえすべく上司とケンカしていては身がもちませんから、もしも仕訳を変更ができないのであればそれはもう仕方ないでしょう。
(上司の指図した仕訳と違う仕訳を進言できる立場なのでしたらやってみてもよいでしょう。)

しかし、たとえ売却損という科目であったとしても、低額譲渡による経済的利益をその営業マンが受取っている事には変わりありませんから、所得税法上は、給与所得(賞与)として適正に処理されていれば、まあ、税法上は基本的に問題ないと思います。



>営業員は社員なので、寄付などには当たらないのですね。

そのとおりです。
所得税法上、個人が会社からお金や物をもらった場合、その会社の役員や従業員であれば、「給与所得(給与・賞与)」又は「退職所得(退職金)」となります。
(今回のケースでは給与所得(賞与)ですね。)
したがって、dasrechtさんがお書きになられているように、源泉税や社会保険の対象になります。

支給した会社側も、法人税法上、「寄付金」ではなく、役員または従業員に対する「給与」(今回のケースでは従業員に対する給与)として扱われます。

お返事が遅くなってすみません。

え〜と、すでにkarzさんがお書きになられているように、税法上はどっちでもよいということです。

法人税法上は、基本的に勘定科目は何であろうと問いませんので、損金になる内容のものであれば、「売却損」と表現しようが「給与」と表現しようがどっちでもよいということです。


会計上も、内容を正確に表現しているという点では、
 売却損50
 給与手当50
のほうがよいとは私も思いますが、しかし、上司から、
 売却損100
のほうで仕訳するように命令されることはあります。
実際売買価格で単純に仕訳すればそうなりますからね。

この場合、いちいちそれをくつがえすべく上司とケンカしていては身がもちませんから、もしも仕訳を変更ができないのであればそれはもう仕方ないでしょう。
(上司の指図した仕訳と違う仕訳を進言できる立場なのでしたらやってみてもよいでしょう。)

しかし、たとえ売却損という科目であったとしても、低額譲渡による経済的利益をその営業マンが受取っている事には変わりありませんから、所得税法上は、給与所得賞与)として適正に処理されていれば、まあ、税法上は基本的に問題ないと思います。



>営業員は社員なので、寄付などには当たらないのですね。

そのとおりです。
所得税法上、個人が会社からお金や物をもらった場合、その会社の役員や従業員であれば、「給与所得(給与・賞与)」又は「退職所得(退職金)」となります。
(今回のケースでは給与所得賞与)ですね。)
したがって、dasrechtさんがお書きになられているように、源泉税や社会保険の対象になります。

支給した会社側も、法人税法上、「寄付金」ではなく、役員または従業員に対する「給与」(今回のケースでは従業員に対する給与)として扱われます。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 rjt264 2007/08/08 21:42
1 しかしか 2007/08/09 07:48
2 dasrecht 2007/08/09 12:50
3 karz 2007/08/09 18:35
4 rjt264 2007/08/09 20:01
5 dasrecht 2007/08/09 20:22
6
Re: ありがとうございました。
しかしか 2007/08/09 22:07
7 dasrecht 2007/08/10 10:41