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Re: 社用車の社員への譲渡
2007/08/07 15:47
原則として時価との差額が現物給与となると思いますが、社員というのが使用人の意であれば、会社の側は損金となると思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm
原則として時価との差額が現物給与となると思いますが、社員というのが使用人の意であれば、会社の側は損金となると思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | rjt264 | 2007/08/07 15:28 | |
1 | dasrecht | 2007/08/07 15:47 |
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