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貸倒損失の備忘価額

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貸倒損失の備忘価額

2007/07/12 09:25

tarox

おはつ

回答数:2

編集

法人税法基本通達9−6−3の(一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸し倒れ)いわゆる形式的な基準によって貸倒処理する場合に「備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理」という要件がありますが、この備忘価額を残さずに全額損金経理してしまった場合、税務署に指摘されるとどのようなペナルティーが待っているのでしょうか?

必要要件を満たさずに処理をしたのだから、貸倒れ損失とはみなされず、寄付金扱いになってしまうのかと想像するのですが、心情的には、その他の要件(売掛債権である、取引停止後1年以上経過している。)を満たしていて、備忘価額を残すという経理処理上のミスのみによって寄付金とされてしまうのは、当事者として非常に胃の痛い思いなのですが・・・。

みなさんのご意見をお聞かせ下さい。

法人税法基本通達9−6−3の(一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸し倒れ)いわゆる形式的な基準によって貸倒処理する場合に「備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理」という要件がありますが、この備忘価額を残さずに全額損金経理してしまった場合、税務署に指摘されるとどのようなペナルティーが待っているのでしょうか?

必要要件を満たさずに処理をしたのだから、貸倒れ損失とはみなされず、寄付金扱いになってしまうのかと想像するのですが、心情的には、その他の要件(売掛債権である、取引停止後1年以上経過している。)を満たしていて、備忘価額を残すという経理処理上のミスのみによって寄付金とされてしまうのは、当事者として非常に胃の痛い思いなのですが・・・。

みなさんのご意見をお聞かせ下さい。

この質問に回答
回答

Re: 貸倒損失の備忘価額

2007/07/12 12:40

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

税務調査において重要なのは、その代金が本当に回収できないかどうかが問題であって、備忘価額を残さなかったこと自体では実際的に大きな問題にはならないと思います。

私も過去に一度だけ経験があります。
前任者が備忘価額を残さず全額処理した件について税務調査で状況の説明を求められました。
前任者のメモ等がありましたし、また営業担当者等からの状況説明もしてもらいまして納得頂きました。
そしてこちらから「備忘価額が残っていない」旨を申し上げましたら、
「いや〜それはもう・・・・(笑)」でした。

重要なのは「実態」ですね。
以後は備忘価額をお忘れなく。。。
以上、過去の経験談でした!(笑)。

こんにちは。

税務調査において重要なのは、その代金が本当に回収できないかどうかが問題であって、備忘価額を残さなかったこと自体では実際的に大きな問題にはならないと思います。

私も過去に一度だけ経験があります。
前任者が備忘価額を残さず全額処理した件について税務調査で状況の説明を求められました。
前任者のメモ等がありましたし、また営業担当者等からの状況説明もしてもらいまして納得頂きました。
そしてこちらから「備忘価額が残っていない」旨を申し上げましたら、
「いや〜それはもう・・・・(笑)」でした。

重要なのは「実態」ですね。
以後は備忘価額をお忘れなく。。。
以上、過去の経験談でした!(笑)。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 tarox 2007/07/12 09:25
1
Re: 貸倒損失の備忘価額
らん 2007/07/12 12:40
2 tarox 2007/07/12 13:17