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親会社から役員出向の定時定額

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親会社から役員出向の定時定額

2007/04/28 23:13

night

常連さん

回答数:5

編集

 例 我が社は子会社B 
親会社Aから役員が出向できています。
その人が代表取締役です。
我が社、子会社Bは代表取締役の役員報酬の負担はありません。
この場合、定時定額の役員報酬の原則を親会社がしていない
場合、子会社はその部分が否認されるのでしょうか?
 



 例 我が社は子会社B 
親会社Aから役員が出向できています。
その人が代表取締役です。
我が社、子会社Bは代表取締役の役員報酬の負担はありません。
この場合、定時定額の役員報酬の原則を親会社がしていない
場合、子会社はその部分が否認されるのでしょうか?
 



この質問に回答
回答

Re: 新たな質問です。出向者負担金を本社に支払う場合

2007/05/01 10:10

編集

>親会社Aに出向者負担金を本社に支払う場合

出向者負担金を出向元の会社に支払っているのならば、一定の要件を満たせば損金不算入にはならないという通達が出ています。

http://www.tabisland.ne.jp/news/news2.nsf/ByDateWeek/7167BDD8359A355C492572AD0082186E

(1)出向先法人(nightさんの子会社B社)で株主総会等で給与負担金の額についての決議がされており、
(2)かつ、出向契約で、出向期間及び給与負担額があらかじめ定められている場合。
(3)出向先法人Bが主出する給与負担金を、出向元(親会社A社)が支払うその役員に対する給与として取り扱う。

(4)定期同額給与の用件に該当すれば、出向元A社が支払う出向者への役員報酬はA社の損金となります。

(5)いずれにせよ、給与を支払うのは親会社A社なので、子会社B社の損金不算入の問題はないものと思います。

>親会社Aに出向者負担金を本社に支払う場合

出向者負担金を出向元の会社に支払っているのならば、一定の要件を満たせば損金不算入にはならないという通達が出ています。

http://www.tabisland.ne.jp/news/news2.nsf/ByDateWeek/7167BDD8359A355C492572AD0082186E

(1)出向先法人(nightさんの子会社B社)で株主総会等で給与負担金の額についての決議がされており、
(2)かつ、出向契約で、出向期間及び給与負担額があらかじめ定められている場合。
(3)出向先法人Bが主出する給与負担金を、出向元(親会社A社)が支払うその役員に対する給与として取り扱う。

(4)定期同額給与の用件に該当すれば、出向元A社が支払う出向者への役員報酬はA社の損金となります。

(5)いずれにせよ、給与を支払うのは親会社A社なので、子会社B社の損金不算入の問題はないものと思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 night 2007/04/28 23:13
1 dasrecht 2007/04/29 14:32
2 Hiro3 2007/04/29 20:35
3 dasrecht 2007/04/30 10:57
4 night 2007/04/30 22:49
5
Re: 新たな質問です。出向者負担金を本社に支払う場合
ケ・セラ・セラ 2007/05/01 10:10