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親会社から役員出向の定時定額

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親会社から役員出向の定時定額

2007/04/28 23:13

night

常連さん

回答数:5

編集

 例 我が社は子会社B 
親会社Aから役員が出向できています。
その人が代表取締役です。
我が社、子会社Bは代表取締役の役員報酬の負担はありません。
この場合、定時定額の役員報酬の原則を親会社がしていない
場合、子会社はその部分が否認されるのでしょうか?
 



 例 我が社は子会社B 
親会社Aから役員が出向できています。
その人が代表取締役です。
我が社、子会社Bは代表取締役の役員報酬の負担はありません。
この場合、定時定額の役員報酬の原則を親会社がしていない
場合、子会社はその部分が否認されるのでしょうか?
 



この質問に回答
回答

Re: 親会社から役員出向の定時定額

2007/04/29 20:35

Hiro3

常連さん

編集

費用負担すべきものは、子会社Bです。したがって、次のように認定することも考えられます。

子会社B
役員報酬/受贈益

親会社
寄付金/現金預金

このように考えると役員報酬については、損金不算入となることが考えられます。
また、親会社も寄付金の損金算入限度額計算をすることとなります。

費用負担すべきものは、子会社Bです。したがって、次のように認定することも考えられます。

子会社B
役員報酬/受贈益

親会社
寄付金現金預金

このように考えると役員報酬については、損金不算入となることが考えられます。
また、親会社も寄付金の損金算入限度額計算をすることとなります。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 night 2007/04/28 23:13
1 dasrecht 2007/04/29 14:32
2
Re: 親会社から役員出向の定時定額
Hiro3 2007/04/29 20:35
3 dasrecht 2007/04/30 10:57
4 night 2007/04/30 22:49
5 ケ・セラ・セラ 2007/05/01 10:10