night

常連さん

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 例 我が社は子会社B 
親会社Aから役員が出向できています。
その人が代表取締役です。
我が社、子会社Bは代表取締役の役員報酬の負担はありません。
この場合、定時定額の役員報酬の原則を親会社がしていない
場合、子会社はその部分が否認されるのでしょうか?
 



 例 我が社は子会社B 
親会社Aから役員が出向できています。
その人が代表取締役です。
我が社、子会社Bは代表取締役の役員報酬の負担はありません。
この場合、定時定額の役員報酬の原則を親会社がしていない
場合、子会社はその部分が否認されるのでしょうか?