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耐用年数の訂正

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耐用年数の訂正

2007/02/19 14:36

ttatuya

常連さん

回答数:6

編集

耐用年数が10年のハードを5年に訂正する場合、
償却開始にさかのぼって、修正できるのでしょうか?すでに償却しはじめて3年ほど経過しています。
(当社は3月決算の法人です)


耐用年数が10年のハードを5年に訂正する場合、
償却開始にさかのぼって、修正できるのでしょうか?すでに償却しはじめて3年ほど経過しています。
(当社は3月決算の法人です)


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回答

Re: 耐用年数の訂正

2007/02/19 22:25

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

本当は5年の償却率で償却できたものを、間違って10年の小さい償却率で償却してしまったわけですね。

ということは、償却不足額が生じている状態ですね。

残念ながら過去の償却不足部分は、法人税法上は追加計上できません。

法人税法上は、確定した決算において費用として計上した分(損金経理した分)しか償却費として認めません。

したがって、今後は正しい耐用年数で計算してよいと思いますが、しかし過去の償却不足額を当期の費用(損金)とすることは、法人税法上は認められません。

具体的に言うと、期首未償却残高に5年の定率法償却率0.369をかけて計算した金額しか当期の償却費として認められません。


法人税法上は損金にならないことを承知の上で、会計上は適正な貸借対照表(償却不足が生じていない状態)とするために、あえて過去の償却不足額を当期に計上するという方法もあります。

この場合、法人税の申告書上では、申告調整(別表四で加算留保)が必要になります。

これにより、会計上の貸借対照表に対する企業外部からの信頼性は高まるのですが、毎期別表四で申告調整が必要になる、という煩わしさが生じます。

本当は5年の償却率で償却できたものを、間違って10年の小さい償却率で償却してしまったわけですね。

ということは、償却不足額が生じている状態ですね。

残念ながら過去の償却不足部分は、法人税法上は追加計上できません。

法人税法上は、確定した決算において費用として計上した分(損金経理した分)しか償却費として認めません。

したがって、今後は正しい耐用年数で計算してよいと思いますが、しかし過去の償却不足額を当期の費用(損金)とすることは、法人税法上は認められません。

具体的に言うと、期首未償却残高に5年の定率法償却率0.369をかけて計算した金額しか当期の償却費として認められません。


法人税法上は損金にならないことを承知の上で、会計上は適正な貸借対照表(償却不足が生じていない状態)とするために、あえて過去の償却不足額を当期に計上するという方法もあります。

この場合、法人税の申告書上では、申告調整(別表四で加算留保)が必要になります。

これにより、会計上の貸借対照表に対する企業外部からの信頼性は高まるのですが、毎期別表四で申告調整が必要になる、という煩わしさが生じます。

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0 ttatuya 2007/02/19 14:36
1 DISKY 2007/02/19 16:34
2 ttatuya 2007/02/19 18:17
3
Re: 耐用年数の訂正
しかしか 2007/02/19 22:25
4 ttatuya 2007/02/20 13:21
5 しかしか 2007/02/20 13:53
6 ttatuya 2007/02/20 17:34