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あまり自信はありませんが、
2007/02/09 22:06
貸倒れには、法人税法上3種類があります。
すなわち、
1.法律上の貸倒れ
2.事実上の貸倒れ
3.形式上の貸倒れ
です。
詳しくは
http://www.m-net.ne.jp/~k-web/hiyou/kashid.html
をご覧ください。
(1)債務者が行方不明で連絡のとりようがないということは、「2.事実上の貸倒れ」に該当するのではないかと私は思います。
したがって、その金銭債権の全額を貸倒損失とすればよいでしょう。
(2)あるいは、既に最終取引・弁済から1年以上経過しているようなので、さらに書面により債務免除の通知をすれば、「1.法律上の貸倒れ」に該当しますので、その債務免除の通知した金額を貸倒損失とすればよいでしょう。
実際には、その債権金額の全額について債務免除の通知をしますから、債権金額の全額を貸倒れとすることになります。
また、債務免除の通知は、内容証明郵便で郵送しますが、行方不明で連絡がとれない状態では、宛名人不明で郵便局より返送されてきてしまいますので、これを債務免除の通知をした証拠書類として保存しておけばよいでしょう。
(3)また、売掛債権であれば、その債務者との継続的取引停止後1年以上経過した場合に該当しますので、「3.形式上の貸倒れ」にできます。
ですから、売掛債権の額から備忘価額(1円以上)を控除した金額を貸倒損失とすることができます。
通常は1円を備忘価格としますので、1円を引いた金額を貸倒損失とすればよいでしょう。
このケースで、もしも1円の備忘価格を引くのを忘れて金銭債権の全額を貸倒損失としてしまった場合、2つの税法解釈があります。
1.その債権の貸倒損失の全額がすべて否認されます。
2.設定し忘れた備忘価格1円を否認すればそれで足ります。
という2通りの解釈があります。
1.については、備忘価格を設定するという要件を満たしていないので、貸倒損失全体がすべて出来なくなる、という考え方です。
2.については、回収不可能なものについて貸倒損失とすることは当然のことだが、万一将来回収されるかもしれない事を考慮して、1円を資産として残しなさい、という規定ですから、法人税の申告書においても、1円を別表四で加算留保することにより、別表五で1円を税法上の資産として記録しておけばそれで足りる、という考え方です。
(この(3)については、もしも備忘価格を忘れた場合、税務署は1.の考え方により貸倒損失全部がダメだ、といってくるかもしれませんが、私だったら2.の考え方で充分じゃないかと交渉するでしょう。)
税務署が疑ってくるのは、取引先とこっそり口裏をあわせて貸倒損失を計上し、税金逃れに悪用しているのではないか?ということです。
なるべくなら、本当に相手がいなくなってしまってどうしようもないのだ、ということがわかるように工夫するとよいかもしれません。
夜逃げして空き家となって郵便物があふれかえっていたり、他の債権者からの督促状がドアに貼り付けられていたりする状態を写真にとっておくとか、債務超過や破産したことがわかるような書類をなにか保存しておくとか・・・。
私の私見も入っていますが、参考にしてください。
貸倒れには、法人税法上3種類があります。
すなわち、
1.法律上の貸倒れ
2.事実上の貸倒れ
3.形式上の貸倒れ
です。
詳しくは
http://www.m-net.ne.jp/~k-web/hiyou/kashid.html
をご覧ください。
(1)債務者が行方不明で連絡のとりようがないということは、「2.事実上の貸倒れ」に該当するのではないかと私は思います。
したがって、その金銭債権の全額を貸倒損失とすればよいでしょう。
(2)あるいは、既に最終取引・弁済から1年以上経過しているようなので、さらに書面により債務免除の通知をすれば、「1.法律上の貸倒れ」に該当しますので、その債務免除の通知した金額を貸倒損失とすればよいでしょう。
実際には、その債権金額の全額について債務免除の通知をしますから、債権金額の全額を貸倒れとすることになります。
また、債務免除の通知は、内容証明郵便で郵送しますが、行方不明で連絡がとれない状態では、宛名人不明で郵便局より返送されてきてしまいますので、これを債務免除の通知をした証拠書類として保存しておけばよいでしょう。
(3)また、売掛債権であれば、その債務者との継続的取引停止後1年以上経過した場合に該当しますので、「3.形式上の貸倒れ」にできます。
ですから、売掛債権の額から備忘価額(1円以上)を控除した金額を貸倒損失とすることができます。
通常は1円を備忘価格としますので、1円を引いた金額を貸倒損失とすればよいでしょう。
このケースで、もしも1円の備忘価格を引くのを忘れて金銭債権の全額を貸倒損失としてしまった場合、2つの税法解釈があります。
1.その債権の貸倒損失の全額がすべて否認されます。
2.設定し忘れた備忘価格1円を否認すればそれで足ります。
という2通りの解釈があります。
1.については、備忘価格を設定するという要件を満たしていないので、貸倒損失全体がすべて出来なくなる、という考え方です。
2.については、回収不可能なものについて貸倒損失とすることは当然のことだが、万一将来回収されるかもしれない事を考慮して、1円を資産として残しなさい、という規定ですから、法人税の申告書においても、1円を別表四で加算留保することにより、別表五で1円を税法上の資産として記録しておけばそれで足りる、という考え方です。
(この(3)については、もしも備忘価格を忘れた場合、税務署は1.の考え方により貸倒損失全部がダメだ、といってくるかもしれませんが、私だったら2.の考え方で充分じゃないかと交渉するでしょう。)
税務署が疑ってくるのは、取引先とこっそり口裏をあわせて貸倒損失を計上し、税金逃れに悪用しているのではないか?ということです。
なるべくなら、本当に相手がいなくなってしまってどうしようもないのだ、ということがわかるように工夫するとよいかもしれません。
夜逃げして空き家となって郵便物があふれかえっていたり、他の債権者からの督促状がドアに貼り付けられていたりする状態を写真にとっておくとか、債務超過や破産したことがわかるような書類をなにか保存しておくとか・・・。
私の私見も入っていますが、参考にしてください。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | 2007/02/08 15:32 | ||
1 | 2007/02/09 15:15 | ||
2 | casval | 2007/02/09 16:52 | |
3 | しかしか | 2007/02/09 22:06 | |
4 | 小桃 | 2007/03/12 10:05 | |
5 | 小桃 | 2007/03/13 10:06 |
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