健康保険傷病手当金請求書を社会保険事務所に提出するんですが、教えて頂きたいことがあります。
支給される期間は4日目からとありますが、「欠欠公公欠欠欠公欠欠公・・・」 というように、欠勤の間に公休がある場合(欠勤が4日連続以上にならない)は、手当金は請求出来るのでしょうか?
よろしくお願いします。
健康保険傷病手当金請求書を社会保険事務所に提出するんですが、教えて頂きたいことがあります。
支給される期間は4日目からとありますが、「欠欠公公欠欠欠公欠欠公・・・」 というように、欠勤の間に公休がある場合(欠勤が4日連続以上にならない)は、手当金は請求出来るのでしょうか?
よろしくお願いします。