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労災申請および傷病手当金について

質問 回答受付中

労災申請および傷病手当金について

2008/08/28 09:21

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:9

編集

友人が「うつ」を発症しました。
病院では「パワハラ」と「過重労働」によるもの、と言われたそうです。

状況としては
1)1日11〜15時間労働
2)1ヶ月に休日は4日〜5日程度
3)パワハラがひどい。
  ・内容は録音ではないが、いつ、
   誰に何を言われたかは
   日記に全てつけているそうです。

労災申請をする際のアドバイスをお願いします。

また、社会保険での傷病手当金を請求したいのですが、会社がやってくれないそうです。賃金台帳・出勤簿がない、といいはるとのこと。
月収40万なので、標準報酬月額を20万でやっていたみたいなので、そこを指摘されたら、会社が遡って本人負担分もあわせて支払う事になる・・・等々あるからかもしれません。

そして・・・経営者?は一般人ではなくあちらの方のよう。。。

社会保険事務所は「事業所からの証明がないと対応できない」との事で、ダメなら労基にかけあうように、と言われたそうです。

こちらについてもアドバイスをお願いします。

長文で恐縮ですが、家族もいますし、かなり深刻のようです。
どうぞ、宜しくお願いいたします。

友人が「うつ」を発症しました。
病院では「パワハラ」と「過重労働」によるもの、と言われたそうです。

状況としては
1)1日11〜15時間労働
2)1ヶ月に休日は4日〜5日程度
3)パワハラがひどい。
  ・内容は録音ではないが、いつ、
   誰に何を言われたかは
   日記に全てつけているそうです。

労災申請をする際のアドバイスをお願いします。

また、社会保険での傷病手当金を請求したいのですが、会社がやってくれないそうです。賃金台帳・出勤簿がない、といいはるとのこと。
月収40万なので、標準報酬月額を20万でやっていたみたいなので、そこを指摘されたら、会社が遡って本人負担分もあわせて支払う事になる・・・等々あるからかもしれません。

そして・・・経営者?は一般人ではなくあちらの方のよう。。。

社会保険事務所は「事業所からの証明がないと対応できない」との事で、ダメなら労基にかけあうように、と言われたそうです。

こちらについてもアドバイスをお願いします。

長文で恐縮ですが、家族もいますし、かなり深刻のようです。
どうぞ、宜しくお願いいたします。

この質問に回答
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1. Re: 労災申請および傷病手当金について

2008/09/08 11:46

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

会社側が賃金台帳等を出してくれることになったそうです。

が、、、いかんせん、今まで、40万のところ、20万の標準報酬月額にてやっていたため、その差額を遡って支払う必要があるとの事。(当たり前ですが・・・)

通常、その差額に対しての本人負担額については、会社が負担するもの、と社会保険事務所の方も仰っていたそうです。
しかし、今回、本人が8月末で退職しているので、その場合は、
本人負担分について、会社と話し合うように、と言われたそうです。

退職していると、社保料の本人負担額の差額に対する追徴?は会社の義務ではなくなる、という事でしょうか?

お詳しい方、ご教授の程、宜しくお願いいたします。

会社側が賃金台帳等を出してくれることになったそうです。

が、、、いかんせん、今まで、40万のところ、20万の標準報酬月額にてやっていたため、その差額を遡って支払う必要があるとの事。(当たり前ですが・・・)

通常、その差額に対しての本人負担額については、会社が負担するもの、と社会保険事務所の方も仰っていたそうです。
しかし、今回、本人が8月末で退職しているので、その場合は、
本人負担分について、会社と話し合うように、と言われたそうです。

退職していると、社保料の本人負担額の差額に対する追徴?は会社の義務ではなくなる、という事でしょうか?

お詳しい方、ご教授の程、宜しくお願いいたします。

返信

2. Re: 労災申請および傷病手当金について

2008/09/08 12:17

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

http://www.otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=13243&post_id=52096#forumpost52096
雇用保険を扱った過去スレッドですが、健保・年金の保険料
に関しても同じことが言えるはずです。
(これといって異なるルールが見当たらない)

社会保険事務所としては、事業主と被保険者の負担する保険料全体を
会社から取り立てるだけのことで、被保険者負担分をどう精算するかは
事業主と(元)被用者で話し合って好きに決めてね、
という話ではないでしょうか。

この種の事件は元々会社が報酬額の算定や資格の判定について
不正な事務を行っていたケースがほとんどなので、
大手企業などで発覚した場合には全額事業主負担で
解決する旨の顛末が伝えられるケースが多いには多いです。
(退職済みのアルバイトや賃金の比較的低い人から
今更取り立てるのは困難、という判断もあるでしょう)

http://www.otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=13243&post_id=52096#forumpost52096
雇用保険を扱った過去スレッドですが、健保・年金の保険料
に関しても同じことが言えるはずです。
(これといって異なるルールが見当たらない)

社会保険事務所としては、事業主と被保険者の負担する保険料全体を
会社から取り立てるだけのことで、被保険者負担分をどう精算するかは
事業主と(元)被用者で話し合って好きに決めてね、
という話ではないでしょうか。

この種の事件は元々会社が報酬額の算定や資格の判定について
不正な事務を行っていたケースがほとんどなので、
大手企業などで発覚した場合には全額事業主負担で
解決する旨の顛末が伝えられるケースが多いには多いです。
(退職済みのアルバイトや賃金の比較的低い人から
今更取り立てるのは困難、という判断もあるでしょう)

返信

3. Re: 労災申請および傷病手当金について

2008/09/08 13:25

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

kaibashira様

お世話になります。
ありがとうございました。

という事は、元々は、会社の不正によって生じた過去の保険料は、

1)「給与から控除できない」だけであって、本来は折半するもの。
2)退職者や低所得者などは、遡ってまとめて支払うのは困難の為、会社が負担する事が多い

3)例えば、今回、本人達が負担分を支払う、という場合であって、会社側が会社負担分の支払いを拒んだ場合、傷病手当の給付額が不当に低くなる=「不利益」として、本来の賃金(標準報酬月額)相当の給付額との差分を会社側に請求することが可能。

と言う感じでしょうか?

宜しくお願いします。

kaibashira様

お世話になります。
ありがとうございました。

という事は、元々は、会社の不正によって生じた過去の保険料は、

1)「給与から控除できない」だけであって、本来は折半するもの。
2)退職者や低所得者などは、遡ってまとめて支払うのは困難の為、会社が負担する事が多い

3)例えば、今回、本人達が負担分を支払う、という場合であって、会社側が会社負担分の支払いを拒んだ場合、傷病手当の給付額が不当に低くなる=「不利益」として、本来の賃金(標準報酬月額)相当の給付額との差分を会社側に請求することが可能。

と言う感じでしょうか?

宜しくお願いします。

返信

4. Re: 労災申請および傷病手当金について

2008/09/08 13:53

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

多分に私見ですが、

1)が本則。被保険者負担分については
本来正しくやっていれば本人が正当に納めていたはずの
保険料だから、不正で歪められたとかは残念ながら関係ないです。
2)は債権回収の一般論で、捉まらない・持ってない人からは
取れないからまともな企業なら諦める、ということ。
(大企業vs従業員という構図なら、企業イメージや
労使政策の影響もあるでしょう)
3)は前提がよく分かりません。既に標準報酬が遡って訂正されていて、
その分の保険料を会社が国庫に納めないというだけなら、
本人はあるべき給付が受けられてその点に限っては不利益がない、
ということも有り得るでしょう。
会社が保険料を追納しないことがネックになって給付が受けられない
(個人的にはそれはおかしいんじゃないかと思いますが)、あるいは
会社が何らかの妨害をして保険者も正しい標準報酬を定められない、
という事態であれば、お考えのような請求の筋道も考えられるのかなと
思います。
通るかどうかは最終的には司法判断を待つことになりますが・・

多分に私見ですが、

1)が本則。被保険者負担分については
本来正しくやっていれば本人が正当に納めていたはずの
保険料だから、不正で歪められたとかは残念ながら関係ないです。
2)は債権回収の一般論で、捉まらない・持ってない人からは
取れないからまともな企業なら諦める、ということ。
(大企業vs従業員という構図なら、企業イメージや
労使政策の影響もあるでしょう)
3)は前提がよく分かりません。既に標準報酬が遡って訂正されていて、
その分の保険料を会社が国庫に納めないというだけなら、
本人はあるべき給付が受けられてその点に限っては不利益がない、
ということも有り得るでしょう。
会社が保険料を追納しないことがネックになって給付が受けられない
(個人的にはそれはおかしいんじゃないかと思いますが)、あるいは
会社が何らかの妨害をして保険者も正しい標準報酬を定められない、
という事態であれば、お考えのような請求の筋道も考えられるのかなと
思います。
通るかどうかは最終的には司法判断を待つことになりますが・・

返信

5. Re: 労災申請および傷病手当金について

2008/09/11 09:46

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

kaibashira様
ご回答ありがとうございます。

3)については、
 
本人・・・>遡って訂正し、本人負担分を支払いたい
会社・・・>遡って訂正するのを拒否

上記のような場合、傷病手当の給付額が、実際の標準報酬額より低い額にて計算されてしまう、と考えていたのですが、
もしかして、遡って訂正する際、本人の申請(もちろん、給与明細等の証拠が必要でしょうが)で、遡って訂正できるものなのでしょうか?
本人申請&本人負担分支払いがあれば、会社が会社負担分を支払いを拒否しても、給付は正しく受理できる物なのでしょうか?
会社負担分を支払う支払わない、は会社側の問題、ということでしょうか?

宜しくお願いします。

kaibashira様
ご回答ありがとうございます。

3)については、
 
本人・・・>遡って訂正し、本人負担分を支払いたい
会社・・・>遡って訂正するのを拒否

上記のような場合、傷病手当の給付額が、実際の標準報酬額より低い額にて計算されてしまう、と考えていたのですが、
もしかして、遡って訂正する際、本人の申請(もちろん、給与明細等の証拠が必要でしょうが)で、遡って訂正できるものなのでしょうか?
本人申請&本人負担分支払いがあれば、会社が会社負担分を支払いを拒否しても、給付は正しく受理できる物なのでしょうか?
会社負担分を支払う支払わない、は会社側の問題、ということでしょうか?

宜しくお願いします。

返信

6. Re: 労災申請および傷病手当金について

2008/09/11 10:51

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

会社が賃金台帳等を出す以上、保険者(国〜社保事務所)が
「では過去の標準報酬額は過少でしたね。不足の保険料を
遡って納付しなさい」と言ってくるものだと思っていました。
(本人が申請書提出に行って、窓口で「ご覧の通り
過去の標準報酬はおかしいのだ」と言った方が
確実かもしれませんが)

こういう場面で事業主サイドの自発的な訂正が
そうそうなされるとは思えず、最終的には保険者が
あるべき過去の標準報酬額を認定して
強制するのだと思いますが・・・


支払に関しては行為の問題なので、会社が引き落としを
妨害して自発的に納めることもしない、ということは
あり得ます。法令の上っ面を読む限りでは、
本人分だけ納める方法も無いように思います。
ただ、結果的に会社→国庫への保険料納付がなされなくても、
それが保険者→被保険者への給付がなされない理由には
ならないはずです。(法律等で明確に想定してないようですし、
総務の一般的な知識として流布されるようなものでもないので、
この辺は個人的な考えになりますが)


現状が通常あるべきルールを逸脱しているのだから、
どう修正するかの手順を事前に定式化することも
できないのではないかと思います。
(こういう事例を頻繁に扱う社労士や役所の担当者には
ノウハウがあるかもしれませんが)
言うことを言ったら、その次は他の当事者の出方を
待つしかないのではないでしょうか。

会社が賃金台帳等を出す以上、保険者(国〜社保事務所)が
「では過去の標準報酬額は過少でしたね。不足の保険料を
遡って納付しなさい」と言ってくるものだと思っていました。
(本人が申請書提出に行って、窓口で「ご覧の通り
過去の標準報酬はおかしいのだ」と言った方が
確実かもしれませんが)

こういう場面で事業主サイドの自発的な訂正が
そうそうなされるとは思えず、最終的には保険者
あるべき過去の標準報酬額を認定して
強制するのだと思いますが・・・


支払に関しては行為の問題なので、会社が引き落としを
妨害して自発的に納めることもしない、ということは
あり得ます。法令の上っ面を読む限りでは、
本人分だけ納める方法も無いように思います。
ただ、結果的に会社→国庫への保険料納付がなされなくても、
それが保険者→被保険者への給付がなされない理由には
ならないはずです。(法律等で明確に想定してないようですし、
総務の一般的な知識として流布されるようなものでもないので、
この辺は個人的な考えになりますが)


現状が通常あるべきルールを逸脱しているのだから、
どう修正するかの手順を事前に定式化することも
できないのではないかと思います。
(こういう事例を頻繁に扱う社労士や役所の担当者には
ノウハウがあるかもしれませんが)
言うことを言ったら、その次は他の当事者の出方を
待つしかないのではないでしょうか。

返信

7. Re: 労災申請および傷病手当金について

2008/09/11 13:13

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

kaibashira様

いつも、ご丁寧なご回答、本当にありがとうございます!
そうですね。
しばらくは相手の出方を待とうと思います。

ありがとうございました。

kaibashira様

いつも、ご丁寧なご回答、本当にありがとうございます!
そうですね。
しばらくは相手の出方を待とうと思います。

ありがとうございました。

返信

8. Re: 労災申請および傷病手当金について

2008/09/11 17:33

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

一般の生保損保では、保険料の払い込みが効力発生の条件ですが、健康保険では効力発生=被保険者資格取得と事業主が負う保険料納付義務とは切り離した組み立てになっていますから、kaibashiraさんの解釈が当を得ていると思います。
傷病手当の給付額は標準報酬によって異なるわけですが、結局保険者が標準報酬の訂正の決定をするかどうかにかかっており、その経緯の中で会社の態度も当然斟酌されるでしょう。
結果として訂正がかなわず給付額が不当に低くなれば、「不利益」として、本来の賃金(標準報酬月額)相当の給付額との差分を会社側に請求することが可能である事は間違いないところですが、本件では特に、相手が相手ですからあんまり追及しないほうが。。。(弱気)

一般の生保損保では、保険料の払い込みが効力発生の条件ですが、健康保険では効力発生=被保険者資格取得と事業主が負う保険料納付義務とは切り離した組み立てになっていますから、kaibashiraさんの解釈が当を得ていると思います。
傷病手当の給付額は標準報酬によって異なるわけですが、結局保険者が標準報酬の訂正の決定をするかどうかにかかっており、その経緯の中で会社の態度も当然斟酌されるでしょう。
結果として訂正がかなわず給付額が不当に低くなれば、「不利益」として、本来の賃金(標準報酬月額)相当の給付額との差分を会社側に請求することが可能である事は間違いないところですが、本件では特に、相手が相手ですからあんまり追及しないほうが。。。(弱気)

返信

9. Re: 労災申請および傷病手当金について

2008/09/12 11:00

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

>本件では特に、相手が相手ですからあんまり追及しないほうが。。。(弱気)

え!yukim729さんでも!!!
向かうところ敵なし、みたいなイメージなのに←失礼な

そうですよね。。。
うつになった友人の奥様も正義感強いから、
突っ走り過ぎないように、一緒に考えていこうと思います。
私が突っ走ると、いつも彼女にとめて貰ってたので☆
恩返しですね♪

いつも、分かりやすく、まとめてくださり、ありがとうございます!

>本件では特に、相手が相手ですからあんまり追及しないほうが。。。(弱気)

え!yukim729さんでも!!!
向かうところ敵なし、みたいなイメージなのに←失礼な

そうですよね。。。
うつになった友人の奥様も正義感強いから、
突っ走り過ぎないように、一緒に考えていこうと思います。
私が突っ走ると、いつも彼女にとめて貰ってたので☆
恩返しですね♪

いつも、分かりやすく、まとめてくださり、ありがとうございます!

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