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前に週末に事故にあった社員の
手続きをした際に聞いたところ、
健康保険法の傷病手当金の待機期間については
連続して3日間「療養のため労務に服することが
できない状態」が続けばよく、
その3日間が事業所の営業日であるか休業日であるかは
問わない、とのことでした。
「欠欠公公欠欠欠公欠欠公・・・」で
最初の「欠欠公」の間ずっと療養のため労務不能
であれば、その次の「公」の日からは傷病手当金の
支給対象になると思います。
(ただし、「公休」というのが、勤務しなくても
通常通りの賃金が受け取れる日、という意味でしたら、
待機期間に公休日が含まれていること自体は
問題ないけれども、
傷病手当金の支給期間中における公休日の分は
傷病手当金が支給されませんが)
前に週末に事故にあった社員の
手続きをした際に聞いたところ、
健康保険法の傷病手当金の待機期間については
連続して3日間「療養のため労務に服することが
できない状態」が続けばよく、
その3日間が事業所の営業日であるか休業日であるかは
問わない、とのことでした。
「欠欠公公欠欠欠公欠欠公・・・」で
最初の「欠欠公」の間ずっと療養のため労務不能
であれば、その次の「公」の日からは傷病手当金の
支給対象になると思います。
(ただし、「公休」というのが、勤務しなくても
通常通りの賃金が受け取れる日、という意味でしたら、
待機期間に公休日が含まれていること自体は
問題ないけれども、
傷病手当金の支給期間中における公休日の分は
傷病手当金が支給されませんが)
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