•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

傷病手当金について

質問 回答受付中

傷病手当金について

2007/01/29 16:55

yyi

常連さん

回答数:2

編集

健康保険傷病手当金請求書を社会保険事務所に提出するんですが、教えて頂きたいことがあります。

支給される期間は4日目からとありますが、「欠欠公公欠欠欠公欠欠公・・・」 というように、欠勤の間に公休がある場合(欠勤が4日連続以上にならない)は、手当金は請求出来るのでしょうか?

よろしくお願いします。

健康保険傷病手当金請求書を社会保険事務所に提出するんですが、教えて頂きたいことがあります。

支給される期間は4日目からとありますが、「欠欠公公欠欠欠公欠欠公・・・」 というように、欠勤の間に公休がある場合(欠勤が4日連続以上にならない)は、手当金は請求出来るのでしょうか?

よろしくお願いします。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. Re: 傷病手当金について

2007/01/30 11:35

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

前に週末に事故にあった社員の
手続きをした際に聞いたところ、
健康保険法の傷病手当金の待機期間については
連続して3日間「療養のため労務に服することが
できない状態」が続けばよく、
その3日間が事業所の営業日であるか休業日であるかは
問わない、とのことでした。

「欠欠公公欠欠欠公欠欠公・・・」で
最初の「欠欠公」の間ずっと療養のため労務不能
であれば、その次の「公」の日からは傷病手当金の
支給対象になると思います。

(ただし、「公休」というのが、勤務しなくても
通常通りの賃金が受け取れる日、という意味でしたら、
待機期間に公休日が含まれていること自体は
問題ないけれども、
傷病手当金の支給期間中における公休日の分は
傷病手当金が支給されませんが)

前に週末に事故にあった社員の
手続きをした際に聞いたところ、
健康保険法の傷病手当金の待機期間については
連続して3日間「療養のため労務に服することが
できない状態」が続けばよく、
その3日間が事業所の営業日であるか休業日であるかは
問わない、とのことでした。

「欠欠公公欠欠欠公欠欠公・・・」で
最初の「欠欠公」の間ずっと療養のため労務不能
であれば、その次の「公」の日からは傷病手当金の
支給対象になると思います。

(ただし、「公休」というのが、勤務しなくても
通常通りの賃金が受け取れる日、という意味でしたら、
待機期間に公休日が含まれていること自体は
問題ないけれども、
傷病手当金の支給期間中における公休日の分は
傷病手当金が支給されませんが)

返信

2. Re: 傷病手当金について

2007/02/01 09:11

yyi

常連さん

編集

返信ありがとうございます。

>連続して3日間「療養のため労務に服することができない状態」が続けばよく、その3日間が事業所の営業日であるか休業日であるかは問わない、とのことでした。

そうなんですね。とてもよく分かりました。

ありがとうございました。
:-D

返信ありがとうございます。

>連続して3日間「療養のため労務に服することができない状態」が続けばよく、その3日間が事業所の営業日であるか休業日であるかは問わない、とのことでした。

そうなんですね。とてもよく分かりました。

ありがとうございました。
:-D

返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています