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車両売却≪消費税≫

質問 回答受付中

車両売却≪消費税≫

2006/12/27 19:13

ロベルト

積極参加

回答数:4

編集

車両売却で消費税の課税売上は、下取り価格ですよね。で、その車両なんですが、事業割合70%としております。減価償却費その他も70%を経費処理しています。下取り価格も70%でよいのでしょうか。課税事業者判定基準の1000万を超えるかどうか、これによって決まるため、もし課税事業者なら12/31までに届出を出さなきゃいけないと思うので、けっこうあせっています。どなたかご教授願います。

車両売却で消費税の課税売上は、下取り価格ですよね。で、その車両なんですが、事業割合70%としております。減価償却費その他も70%を経費処理しています。下取り価格も70%でよいのでしょうか。課税事業者判定基準の1000万を超えるかどうか、これによって決まるため、もし課税事業者なら12/31までに届出を出さなきゃいけないと思うので、けっこうあせっています。どなたかご教授願います。

この質問に回答
回答

Re: 車両売却≪消費税≫

2006/12/27 21:03

かめへん

神の領域

編集

私もsika-sikaさんがお書きになられている通りと思いましたが、何か根拠になるものを、と探していたら、国税庁のサイトにありました。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syouhi/02/20.htm

この中に番号のみ掲げられている消費税法基本通達を掲げます。

(家事共用資産の譲渡)
10−1−19 個人事業者が、事業と家事の用途に共通して使用するものとして取得した資産を譲渡した場合には、その譲渡に係る金額を事業としての部分と家事使用に係る部分とに合理的に区分するものとする。この場合においては、当該事業としての部分に係る対価の額が資産の譲渡等の対価の額となる。


そもそもの70%というのは、合理的に区分した結果の割合でしょうから、同様のその割合分についてのみ、課税売上になるものと思います。

私もsika-sikaさんがお書きになられている通りと思いましたが、何か根拠になるものを、と探していたら、国税庁のサイトにありました。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syouhi/02/20.htm

この中に番号のみ掲げられている消費税法基本通達を掲げます。

(家事共用資産の譲渡)
10−1−19 個人事業者が、事業と家事の用途に共通して使用するものとして取得した資産を譲渡した場合には、その譲渡に係る金額を事業としての部分と家事使用に係る部分とに合理的に区分するものとする。この場合においては、当該事業としての部分に係る対価の額が資産の譲渡等の対価の額となる。


そもそもの70%というのは、合理的に区分した結果の割合でしょうから、同様のその割合分についてのみ、課税売上になるものと思います。

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0 ロベルト 2006/12/27 19:13
1 しかしか 2006/12/27 20:51
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Re: 車両売却≪消費税≫
かめへん 2006/12/27 21:03
3 しかしか 2006/12/28 00:53
4 ロベルト 2006/12/28 13:13