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車両売却≪消費税≫

質問 回答受付中

車両売却≪消費税≫

2006/12/27 19:13

ロベルト

積極参加

回答数:4

編集

車両売却で消費税の課税売上は、下取り価格ですよね。で、その車両なんですが、事業割合70%としております。減価償却費その他も70%を経費処理しています。下取り価格も70%でよいのでしょうか。課税事業者判定基準の1000万を超えるかどうか、これによって決まるため、もし課税事業者なら12/31までに届出を出さなきゃいけないと思うので、けっこうあせっています。どなたかご教授願います。

車両売却で消費税の課税売上は、下取り価格ですよね。で、その車両なんですが、事業割合70%としております。減価償却費その他も70%を経費処理しています。下取り価格も70%でよいのでしょうか。課税事業者判定基準の1000万を超えるかどうか、これによって決まるため、もし課税事業者なら12/31までに届出を出さなきゃいけないと思うので、けっこうあせっています。どなたかご教授願います。

この質問に回答
回答

Re: 車両売却≪消費税≫

2006/12/27 20:51

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

そうですね。
事業割合70%ということなのでしたら、下取り価格のうち、課税売上げとなる部分の金額についても、70%が適正な金額だと思います。

個人事業者における消費税の課税売上げの金額の判定は、所得税法でいうところの「各種所得の金額」の区分には関係ありません。

消費税法の対象となる「事業者が事業として対価を得て行った資産の譲渡・貸付け・役務の提供」というのはあくまでも消費税の世界の話であり、所得税法でいうところの「事業」とは全く全然違います。

つまり、所得税法でいうところの所得区分が何所得になろうとも、事業者が事業として対価を得て行った資産(車両)の譲渡であれば、消費税法の対象になるのです。

よって、車両の下取りをした場合、消費税法の対象となる「事業者が事業として対価を得て行った資産(車両)の譲渡」になるのは、その車両の下取り価格のうち、事業割合70%部分と考えるのが合理的でしょう。

ゆえに車両下取り価格の70%が課税売上げになると思います。

そうですね。
事業割合70%ということなのでしたら、下取り価格のうち、課税売上げとなる部分の金額についても、70%が適正な金額だと思います。

個人事業者における消費税の課税売上げの金額の判定は、所得税法でいうところの「各種所得の金額」の区分には関係ありません。

消費税法の対象となる「事業者が事業として対価を得て行った資産の譲渡・貸付け・役務の提供」というのはあくまでも消費税の世界の話であり、所得税法でいうところの「事業」とは全く全然違います。

つまり、所得税法でいうところの所得区分が何所得になろうとも、事業者が事業として対価を得て行った資産(車両)の譲渡であれば、消費税法の対象になるのです。

よって、車両の下取りをした場合、消費税法の対象となる「事業者が事業として対価を得て行った資産(車両)の譲渡」になるのは、その車両の下取り価格のうち、事業割合70%部分と考えるのが合理的でしょう。

ゆえに車両下取り価格の70%が課税売上げになると思います。

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0 ロベルト 2006/12/27 19:13
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Re: 車両売却≪消費税≫
しかしか 2006/12/27 20:51
2 かめへん 2006/12/27 21:03
3 しかしか 2006/12/28 00:53
4 ロベルト 2006/12/28 13:13