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そのとおりです。
税法の基本的な考え方は、「債務確定主義」ですので、消費税法では、物を引き取ったときに「課税仕入れ」となります。
したがって、商品を引き取った時に、買掛債務が確定しますので、
仕入(又は)商品100 / 買掛金105
仮払消費税5 /
という仕訳でOKです。
(分記法で仕訳する場合は「商品」、三分法で仕訳する場合は「仕入」という科目を使います。)
この場合、仕入(又は)商品100が税抜価格の「課税仕入れ」となります。
また、収益についての税法の基本的な考え方は、「債権確定主義」ですので、消費税法では、相手側に物を引き渡したときに「課税売上げ」となります。
したがって、お客さんに商品を引き渡した時点で「売掛債権」が確定しますので、課税売上げが計上されます。
よって、
売掛金315 / 売上高300
/ 仮受消費税15
という仕訳で正解です。
この場合、売上高300が課税売上げになります。
商品勘定や仕入勘定を「売上原価」勘定に振替える時は、消費税の計算には関係ありません。
なお、「売上」又は「売上高」という科目を使って仕訳する方法は、分記法はなくて、三分法になりますので、商品を仕入れたときも三分法により「仕入」と仕訳したほうがよいでしょう。
そのとおりです。
税法の基本的な考え方は、「債務確定主義」ですので、消費税法では、物を引き取ったときに「課税仕入れ」となります。
したがって、商品を引き取った時に、買掛債務が確定しますので、
仕入(又は)商品100 / 買掛金105
仮払消費税5 /
という仕訳でOKです。
(分記法で仕訳する場合は「商品」、三分法で仕訳する場合は「仕入」という科目を使います。)
この場合、仕入(又は)商品100が税抜価格の「課税仕入れ」となります。
また、収益についての税法の基本的な考え方は、「債権確定主義」ですので、消費税法では、相手側に物を引き渡したときに「課税売上げ」となります。
したがって、お客さんに商品を引き渡した時点で「売掛債権」が確定しますので、課税売上げが計上されます。
よって、
売掛金315 / 売上高300
/ 仮受消費税15
という仕訳で正解です。
この場合、売上高300が課税売上げになります。
商品勘定や仕入勘定を「売上原価」勘定に振替える時は、消費税の計算には関係ありません。
なお、「売上」又は「売上高」という科目を使って仕訳する方法は、分記法はなくて、三分法になりますので、商品を仕入れたときも三分法により「仕入」と仕訳したほうがよいでしょう。
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