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源泉徴収のスポーツ指導料について

質問 回答受付中

源泉徴収のスポーツ指導料について

2006/11/04 16:27

HANE

おはつ

回答数:12

編集

当社では最近スポーツ教室を行っています。指導する方は他に仕事を持っているサラリーマンの方でそのスポーツを趣味でやっている経験者の方です。年間20回程度です。謝礼金は一回につき3,000円程度です。その場合、源泉徴収は報酬・料金のスポーツの指導料で10%徴収するべきでしょうか?事業所得ではないと判断して給与所得で徴収するべきなのでしょうか?

当社では最近スポーツ教室を行っています。指導する方は他に仕事を持っているサラリーマンの方でそのスポーツを趣味でやっている経験者の方です。年間20回程度です。謝礼金は一回につき3,000円程度です。その場合、源泉徴収は報酬・料金のスポーツの指導料で10%徴収するべきでしょうか?事業所得ではないと判断して給与所得で徴収するべきなのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: なるほどです。少し難しくなってきましたね

2006/11/07 22:26

yayoi16

常連さん

編集

ちょっと古い資料になってしまいますが
以下を参考にしてみてください。

http://www.gtjapan.com/cgi-bin/newsletter/66.pdf

ただ、この最後の方にも書かれているように
給与所得となる場合は
労働保険の対象者になってくるようです。

あと、先にKamehenさんが記載された
いくつかの条件の他に
労働者性を肯定する事由として
裁判所は下記のことを上げているようです。

(1)採用・委託などの選考過程が正規従業員とほぼ同じであること

(2)報酬について給与所得としての源泉徴収をおこなっていること

(3)労働保険の適用対象としていること

(4)服務規律を適用していること(就業規則の遵守を求めていること)

(5)退職金制度など福利厚生制度を適用していること

書面での契約はされていないということですが
スポーツ指導中のケガなどがあった場合
労災が適用者となっているのか確認された方が良いと思います。

外部からの講師については
ほとんど1回ということですし
御社に対して労働力の継続性のないものと
判断できると思うので
この場合は報酬で良いと思います。

ちょっと古い資料になってしまいますが
以下を参考にしてみてください。

http://www.gtjapan.com/cgi-bin/newsletter/66.pdf

ただ、この最後の方にも書かれているように
給与所得となる場合は
労働保険の対象者になってくるようです。

あと、先にKamehenさんが記載された
いくつかの条件の他に
労働者性を肯定する事由として
裁判所は下記のことを上げているようです。

(1)採用・委託などの選考過程が正規従業員とほぼ同じであること

(2)報酬について給与所得としての源泉徴収をおこなっていること

(3)労働保険の適用対象としていること

(4)服務規律を適用していること(就業規則の遵守を求めていること)

(5)退職金制度など福利厚生制度を適用していること

書面での契約はされていないということですが
スポーツ指導中のケガなどがあった場合
労災が適用者となっているのか確認された方が良いと思います。

外部からの講師については
ほとんど1回ということですし
御社に対して労働力の継続性のないものと
判断できると思うので
この場合は報酬で良いと思います。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 HANE 2006/11/04 16:27
1 yayoi16 2006/11/04 22:41
2 HANE 2006/11/05 18:00
3 yayoi16 2006/11/05 19:33
4 HANE 2006/11/06 19:53
5 かめへん 2006/11/06 19:58
6 HANE 2006/11/07 20:22
7 かめへん 2006/11/07 22:21
8
Re: なるほどです。少し難しくなってきましたね
yayoi16 2006/11/07 22:26
9 かめへん 2006/11/07 22:37
10 HANE 2006/11/12 08:55
11 2047 2007/12/04 23:59
12 かめへん 2007/12/05 00:23