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ご再考を
2006/10/10 16:05
業務繁忙時や社内運動会等に差し入れを行うケース
などは別として、菓子折りの類の手土産は
平成18年の法改正後も交際費等の範囲から除かれません。
当然税務上の扱いは原則損金不参入の
純然たる交際費です。
勘定科目名については、
得意先への接待、贈答などに使ったお金を
これまで交際費に計上してきているのなら、
この手土産の費用も交際費として
いいのではないかと思います。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5065/5065.pdf
(Q3をご参照ください)
業務繁忙時や社内運動会等に差し入れを行うケース
などは別として、菓子折りの類の手土産は
平成18年の法改正後も交際費等の範囲から除かれません。
当然税務上の扱いは原則損金不参入の
純然たる交際費です。
勘定科目名については、
得意先への接待、贈答などに使ったお金を
これまで交際費に計上してきているのなら、
この手土産の費用も交際費として
いいのではないかと思います。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5065/5065.pdf
(Q3をご参照ください)
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
---|---|---|---|
0 | morimiya | 2006/10/10 14:34 | |
1 | totochan | 2006/10/10 15:23 | |
2 | morimiya | 2006/10/10 15:46 | |
3 | kaibashira | 2006/10/10 16:05 | |
4 | takapon | 2006/10/10 16:09 | |
5 | morimiya | 2006/10/11 09:44 |
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