•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

契約書作成には弁護士が必要?

質問 回答受付中

契約書作成には弁護士が必要?

2006/09/13 17:08

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:9

編集

お世話になります。

社長が、「取引基本契約書」は、弁護士が作成もしくは監査したものでないと、実際の効力はない、
と聞いてきたそうですが、本当でしょうか?

その根拠の出所が分かるようでしたらご教授願いますm(_ _)m

お世話になります。

社長が、「取引基本契約書」は、弁護士が作成もしくは監査したものでないと、実際の効力はない、
と聞いてきたそうですが、本当でしょうか?

その根拠の出所が分かるようでしたらご教授願いますm(_ _)m

この質問に回答
回答

Re: 契約書作成には弁護士が必要?

2006/09/14 10:07

もかーな

すごい常連さん

編集

おはようございま〜す☆

 若輩者ながら、ワタクシの知る範囲で。。。

 そもそも契約とは当事者間での意思の合致があれば成立するものですから、その時点で効力が発生するものです。

 契約書とはその当事者間の取り決めごとを書面にしておいて、のちのちの紛争を防止しましょう、というのがもともとの意義ですから、御社の社長さんのおっしゃるような「弁護士が作成もしくは監査したものでないと、実際の効力はない」というのはどうかと思います。
 この場合における弁護士は「作成もしくは監査」というところから察するに当事者ではないですよね?

 蛇足ながら契約書面に「○○日より効力を発生させる」とある場合は、効力の発生日が○○日ということにはなると思いますが。

おはようございま〜す☆

 若輩者ながら、ワタクシの知る範囲で。。。

 そもそも契約とは当事者間での意思の合致があれば成立するものですから、その時点で効力が発生するものです。

 契約書とはその当事者間の取り決めごとを書面にしておいて、のちのちの紛争を防止しましょう、というのがもともとの意義ですから、御社の社長さんのおっしゃるような「弁護士が作成もしくは監査したものでないと、実際の効力はない」というのはどうかと思います。
 この場合における弁護士は「作成もしくは監査」というところから察するに当事者ではないですよね?

 蛇足ながら契約書面に「○○日より効力を発生させる」とある場合は、効力の発生日が○○日ということにはなると思いますが。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ゆ- 2006/09/13 17:08
1 伊藤英明 2006/09/14 10:05
2
Re: 契約書作成には弁護士が必要?
もかーな 2006/09/14 10:07
3 もかーな 2006/09/14 10:09
4 伊藤英明 2006/09/14 10:18
5 ゆ- 2006/09/14 11:06
6 もかーな 2006/09/14 11:40
7 伊藤英明 2006/09/14 12:36
8 ゆ- 2006/09/14 12:59
9 PTA 2006/09/21 07:36