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Re: 消費税の課税区分について
2006/08/26 18:14
その従業員が会社の仕事をするために実際に使用した電話代の実費を支払っているのでしたら、それは会社が支払うべき電話代を従業員が立替えただけだと考えられます。
したがって、会社は通常の電話代を支払ったものとして通信費で処理すればOKです。
通信費(電話代)は消費税が課税されていますから、通常の課税仕入れということになります。
そうではなくて、毎月一律に従業員に10,000円を支給しているのでしたら、それは給与手当(電話使用料と称する手当ての一種)となります。
したがって、従業員に対する給与ですから、消費税の対象外ですが、しかし給与として所得税の課税対象になると思います。
その従業員が会社の仕事をするために実際に使用した電話代の実費を支払っているのでしたら、それは会社が支払うべき電話代を従業員が立替えただけだと考えられます。
したがって、会社は通常の電話代を支払ったものとして通信費で処理すればOKです。
通信費(電話代)は消費税が課税されていますから、通常の課税仕入れということになります。
そうではなくて、毎月一律に従業員に10,000円を支給しているのでしたら、それは給与手当(電話使用料と称する手当ての一種)となります。
したがって、従業員に対する給与ですから、消費税の対象外ですが、しかし給与として所得税の課税対象になると思います。
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| No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 0 | predator | 2006/08/26 15:38 | |
| 1 | しかしか | 2006/08/26 18:14 | |
| 2 | predator | 2006/08/28 21:55 |
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