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社員への貸付について

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社員への貸付について

2006/03/21 01:42

115

おはつ

回答数:4

編集

はじめまして。
小さな会社で経理の基本的知識のないまま
何とか業務を続けているものです。

この度、社員のひとりに100万円の貸付をすることになりました。
過去には、5万円〜30万円程度の金額を仮払扱いで無利子で貸して、毎月返済してもらったケースはありましたが、
今回は額が大きいこともあって
3%の利子を・・・というのが社長の意向です。
お恥ずかしいのですが計算の仕方が分かりません。

借りる方の願いとしては
月2万×12ヶ月+夏冬のボーナス8万×2=年40万程度で・・・
ということです。

返済計画の出し方・・・と申しますか
基本的なアプローチが分かっておりません。
ご教授いただければ幸いです。

はじめまして。
小さな会社で経理の基本的知識のないまま
何とか業務を続けているものです。

この度、社員のひとりに100万円の貸付をすることになりました。
過去には、5万円〜30万円程度の金額を仮払扱いで無利子で貸して、毎月返済してもらったケースはありましたが、
今回は額が大きいこともあって
3%の利子を・・・というのが社長の意向です。
お恥ずかしいのですが計算の仕方が分かりません。

借りる方の願いとしては
月2万×12ヶ月+夏冬のボーナス8万×2=年40万程度で・・・
ということです。

返済計画の出し方・・・と申しますか
基本的なアプローチが分かっておりません。
ご教授いただければ幸いです。

この質問に回答
回答

Re: 社員への貸付について

2006/03/21 17:34

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

横から失礼します。
返済方法の事については、すでにほかの方が詳しく書かれているとおりなのですが、
貸付利率についてちょっとだけ申し上げますと、
できれば、所得税法上の最低金利(年利4.1%)以上とすることをお勧めします。
(正確には、公定歩合+4%と決まっているので、公定歩合0.1%+4%=4.1%となります。
給与等とされる経済的利益の評価 利息相当額の評価 基本通達36-49より)

もしも最初の社長の案の年利3%で貸し付けますと、所得税の最低利率4.1%と3%の差額部分については、その社員に対する経済的利益の供与があったものとして、その社員に対する給与として所得税の課税が行われてしまいます。
(それを承知の上で、それでもよいのなら、もちろんかまいませんが。)
ですので、4.1%以上の金利をその社員から取っていれば、あとあと問題がないのでお勧めです。

もしもこれが従業員に対し住宅取得資金(増改築を含む)の融資であるならば、利率が年利1%以上であれば給与としての課税はありません。
(租税特別措置法29条、措令19の2、措規11の2、平11改正措令附則7、平11改正措規附則6、措通29−6、29−9)
したがって、御社の場合、年利3%をもらっているのですから、経済的利益はありませんし、給与としての課税もありません。
この場合、住宅借入金等特別控除の対象借入金となります。

また、会社が金融機関などから借入れをしている場合、借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、これにより利息を徴している場合には、経済的利益(給与)として課税されることはありません。


参考資料 国税庁のホームページ
経済的利益 基本通達36−15(3)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/02.htm

課税しない経済的利益……金銭の無利息貸付け等 基本通達36−28(2)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/03.htm

利息相当額の評価 基本通達36−49
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/04.htm

横から失礼します。
返済方法の事については、すでにほかの方が詳しく書かれているとおりなのですが、
貸付利率についてちょっとだけ申し上げますと、
できれば、所得税法上の最低金利(年利4.1%)以上とすることをお勧めします。
(正確には、公定歩合+4%と決まっているので、公定歩合0.1%+4%=4.1%となります。
給与等とされる経済的利益の評価 利息相当額の評価 基本通達36-49より)

もしも最初の社長の案の年利3%で貸し付けますと、所得税の最低利率4.1%と3%の差額部分については、その社員に対する経済的利益の供与があったものとして、その社員に対する給与として所得税の課税が行われてしまいます。
(それを承知の上で、それでもよいのなら、もちろんかまいませんが。)
ですので、4.1%以上の金利をその社員から取っていれば、あとあと問題がないのでお勧めです。

もしもこれが従業員に対し住宅取得資金(増改築を含む)の融資であるならば、利率が年利1%以上であれば給与としての課税はありません。
(租税特別措置法29条、措令19の2、措規11の2、平11改正措令附則7、平11改正措規附則6、措通29−6、29−9)
したがって、御社の場合、年利3%をもらっているのですから、経済的利益はありませんし、給与としての課税もありません。
この場合、住宅借入金等特別控除の対象借入金となります。

また、会社が金融機関などから借入れをしている場合、借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、これにより利息を徴している場合には、経済的利益(給与)として課税されることはありません。


参考資料 国税庁のホームページ
経済的利益 基本通達36−15(3)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/02.htm

課税しない経済的利益……金銭の無利息貸付け等 基本通達36−28(2)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/03.htm

利息相当額の評価 基本通達36−49
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/04.htm

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 115 2006/03/21 01:42
1 konta 2006/03/21 10:40
2 TOKUJIN 2006/03/21 11:11
3
Re: 社員への貸付について
しかしか 2006/03/21 17:34
4 115 2006/03/22 00:34