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経済的利益について

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経済的利益について

2006/03/10 10:26

YAMAMURA

おはつ

回答数:6

編集

会社で社有車を購入していますが、実際のところ役員の私物状態になっています(公用と私用の区別はつけられない状態です)。この車について減価償却費を計上しているのですが、その減価償却費は役員の経済的利益に含まれるのでしょうか?所得税法基本通達36-15に「個人的な費用の全部または一部を負担したとき」は経済的利益に該当するとありますが、自分で車を保有している場合、減価償却なんて計算しないし、お金が実際に出ているわけでもないし、経済的利益とはいえないのではないか、と思っています。どなたか教えてください!

会社で社有車を購入していますが、実際のところ役員の私物状態になっています(公用と私用の区別はつけられない状態です)。この車について減価償却費を計上しているのですが、その減価償却費は役員の経済的利益に含まれるのでしょうか?所得税法基本通達36-15に「個人的な費用の全部または一部を負担したとき」は経済的利益に該当するとありますが、自分で車を保有している場合、減価償却なんて計算しないし、お金が実際に出ているわけでもないし、経済的利益とはいえないのではないか、と思っています。どなたか教えてください!

この質問に回答
回答

Re: 経済的利益について

2006/03/10 11:07

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

理屈で言うと、役員の私物が会社のバランスに載っていることが
そもそもあり得ないので、減価償却費に関する定めを探しても
見つからないでしょうね。

仮に、その車を役員に私物として完全に与えた、という事実認定を前提にすると、
与えた時点で役員賞与(報酬)/車両運搬具という仕訳を起こさないと
いけなくなるから、車は会社の固定資産でなくなって、
それ以降は減価償却そのものが発生しなくなるでしょう。

現実にはそこまでドラスティックな事実認定がされることは
そうそうなさそうな気もしますが・・・

理屈で言うと、役員の私物が会社のバランスに載っていることが
そもそもあり得ないので、減価償却費に関する定めを探しても
見つからないでしょうね。

仮に、その車を役員に私物として完全に与えた、という事実認定を前提にすると、
与えた時点で役員賞与(報酬)/車両運搬具という仕訳を起こさないと
いけなくなるから、車は会社の固定資産でなくなって、
それ以降は減価償却そのものが発生しなくなるでしょう。

現実にはそこまでドラスティックな事実認定がされることは
そうそうなさそうな気もしますが・・・

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0 YAMAMURA 2006/03/10 10:26
1
Re: 経済的利益について
kaibashira 2006/03/10 11:07
2 YAMAMURA 2006/03/10 11:54
3 おけ 2006/03/11 02:43
4 kaibashira 2006/03/11 14:37
5 konta 2006/03/11 18:10
6 YAMAMURA 2006/03/15 12:48