YAMAMURA

おはつ

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会社で社有車を購入していますが、実際のところ役員の私物状態になっています(公用と私用の区別はつけられない状態です)。この車について減価償却費を計上しているのですが、その減価償却費は役員の経済的利益に含まれるのでしょうか?所得税法基本通達36-15に「個人的な費用の全部または一部を負担したとき」は経済的利益に該当するとありますが、自分で車を保有している場合、減価償却なんて計算しないし、お金が実際に出ているわけでもないし、経済的利益とはいえないのではないか、と思っています。どなたか教えてください!

会社で社有車を購入していますが、実際のところ役員の私物状態になっています(公用と私用の区別はつけられない状態です)。この車について減価償却費を計上しているのですが、その減価償却費は役員の経済的利益に含まれるのでしょうか?所得税法基本通達36-15に「個人的な費用の全部または一部を負担したとき」は経済的利益に該当するとありますが、自分で車を保有している場合、減価償却なんて計算しないし、お金が実際に出ているわけでもないし、経済的利益とはいえないのではないか、と思っています。どなたか教えてください!