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従業員の社宅更新料について
2006/03/06 18:34
quincy
積極参加
回答数:4
編集
従業員の社宅の更新時期となり、更新手数料を支払うこととなりました。 更新料は非課税扱いでよいのでしょうか?
Re: 従業員の社宅更新料について
2006/03/07 10:15
伊藤英明
長老
こんにちは。 消費税法2条2項の、更新手数料が資産の貸付けに含まれることと、 基本通達6−13−7の、社宅の貸付は住宅の貸付けに含まれることから 課税にはならないと思いますが、 当該基本通達にあるように、社宅であることが明らかな場合のみ 対象となるようです。
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