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貸付金の処理

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貸付金の処理

2006/01/10 14:03

小桃

すごい常連さん

回答数:22

編集

役員に対する貸付金の返済を、未払い役員報酬とで相殺する場合
源泉徴収所得税の扱いはどのようになるのでしょうか?

貸付金 ¥600,000
未払い役員報酬(1ヶ月) ¥320,000×9=2,880,000

貸付金全額を未払い役員報酬とで、相殺したいと思っています。
どのように処理すればよいのでしょうか?
よろしくご教示願います。


役員に対する貸付金の返済を、未払い役員報酬とで相殺する場合
源泉徴収所得税の扱いはどのようになるのでしょうか?

貸付金 ¥600,000
未払い役員報酬(1ヶ月) ¥320,000×9=2,880,000

貸付金全額を未払い役員報酬とで、相殺したいと思っています。
どのように処理すればよいのでしょうか?
よろしくご教示願います。


この質問に回答
回答

Re: 貸付金の処理

2006/01/11 18:13

konta

すごい常連さん

編集

未払金残の中に含まれる源泉所得税と社会保険料が
例え未徴収であっても金額は確定している訳ですから、
まずは 未払金/預り金で 確定額を振替します。
預り金に関しては納付等をきちんと処理します。

残った未払金残(手取り分)と貸付金を相殺します。
手取り金額の方が少なければ当然貸付金残高が残ります。

貸付金に対する未収利息の件ですが・・・
法人から個人への貸付金の場合は利息の計上は任意ではなく、
認定利息として計上しなければいけません。

どうしても利息を取らないのであれば
一時的な立替であると判断して立替金や仮払金勘定で
処理した方がいいです。貸付金勘定はその実態が本当に
貸付でなければ使用しない方がよいかと思います。

未払金残の中に含まれる源泉所得税と社会保険料が
例え未徴収であっても金額は確定している訳ですから、
まずは 未払金預り金で 確定額を振替します。
預り金に関しては納付等をきちんと処理します。

残った未払金残(手取り分)と貸付金を相殺します。
手取り金額の方が少なければ当然貸付金残高が残ります。

貸付金に対する未収利息の件ですが・・・
法人から個人への貸付金の場合は利息の計上は任意ではなく、
認定利息として計上しなければいけません。

どうしても利息を取らないのであれば
一時的な立替であると判断して立替金仮払金勘定で
処理した方がいいです。貸付金勘定はその実態が本当に
貸付でなければ使用しない方がよいかと思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 小桃 2006/01/10 14:03
1 miki 2006/01/11 13:56
2 小桃 2006/01/11 14:28
3 konta 2006/01/11 15:47
4 小桃 2006/01/11 16:17
5 mode 2006/01/11 17:18
6 小桃 2006/01/11 17:28
7 mode 2006/01/11 17:42
8 小桃 2006/01/11 18:10
9
Re: 貸付金の処理
konta 2006/01/11 18:13
10 小桃 2006/01/11 18:30
11 konta 2006/01/12 08:49
12 小桃 2006/01/12 11:05
13 かめへん 2006/01/12 11:32
14 小桃 2006/01/12 11:51
15 かめへん 2006/01/12 12:04
16 Hiro3 2006/01/12 12:28
17 かめへん 2006/01/12 12:44
18 小桃 2006/01/12 12:55
19 かめへん 2006/01/12 13:12
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21 かめへん 2006/01/12 21:13
22 小桃 2006/01/13 11:29