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まず所得税の扶養については、生計を一にしている配偶者その他の親族で、その方の所得金額が38万円以下である事が要件となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
「生計を一にしている」とは、同居であればまず問題ありませんが、別居の場合でも、生活費を仕送り等していて、それによってお母様が生計を維持しているのであれば、生計を一にしているとされますので、扶養とする事は可能です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1
但し、扶養控除は同一人に対して重複して適用できませんので、お母様について、妹さんや他の方の扶養とされている場合は、そちらの扶養を抜けない事には、orengeさんの扶養にする事はできない事となります。
その扶養親族が満70歳以上であれば、老人扶養親族に該当しますので、通常であれば38万円の控除額が、別居の場合は48万円、同居の場合は同居老親として58万円控除できる事となります。
一方の健康保険の扶養については、主として被保険者の収入で生計を維持している事が要件となり、扶養しようとする方の向こう1年間の年収が130万円(扶養の認定対象者が60歳以上の場合は180万円)未満で、かつ、被保険者からの仕送額よりも少ない時に扶養となれます。
(但し、別居の場合は、配偶者、子、孫、妹弟、父母等の直系尊属に限られ、それ以外の親族は別居でなければ扶養にはできません。)
従って、orengeさんが渡される生活費によって主として生計を維持している状態であれば扶養とする事は可能と思います。
ただ、別居の場合は、仕送り等をしている事を証明するような書類の提出を求められる場合もあるとは思います。
(現金で手渡ししている場合、どうなるのか、専門外なので私にはわかり兼ねますが)
それとちょっと気になりましたが、無職ではあっても年金収入はないのでしょうか?
年金収入ももちろん所得税の扶養の判定の際の所得(但し、遺族年金や障害者年金に限っては非課税)や健康保険の扶養の判定における収入(こちらには遺族年金や障害者年金も含まれます)に含まれますので、そちらもご確認されるべきとは思います。
まず所得税の扶養については、生計を一にしている配偶者その他の親族で、その方の所得金額が38万円以下である事が要件となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
「生計を一にしている」とは、同居であればまず問題ありませんが、別居の場合でも、生活費を仕送り等していて、それによってお母様が生計を維持しているのであれば、生計を一にしているとされますので、扶養とする事は可能です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1
但し、扶養控除は同一人に対して重複して適用できませんので、お母様について、妹さんや他の方の扶養とされている場合は、そちらの扶養を抜けない事には、orengeさんの扶養にする事はできない事となります。
その扶養親族が満70歳以上であれば、老人扶養親族に該当しますので、通常であれば38万円の控除額が、別居の場合は48万円、同居の場合は同居老親として58万円控除できる事となります。
一方の健康保険の扶養については、主として被保険者の収入で生計を維持している事が要件となり、扶養しようとする方の向こう1年間の年収が130万円(扶養の認定対象者が60歳以上の場合は180万円)未満で、かつ、被保険者からの仕送額よりも少ない時に扶養となれます。
(但し、別居の場合は、配偶者、子、孫、妹弟、父母等の直系尊属に限られ、それ以外の親族は別居でなければ扶養にはできません。)
従って、orengeさんが渡される生活費によって主として生計を維持している状態であれば扶養とする事は可能と思います。
ただ、別居の場合は、仕送り等をしている事を証明するような書類の提出を求められる場合もあるとは思います。
(現金で手渡ししている場合、どうなるのか、専門外なので私にはわかり兼ねますが)
それとちょっと気になりましたが、無職ではあっても年金収入はないのでしょうか?
年金収入ももちろん所得税の扶養の判定の際の所得(但し、遺族年金や障害者年金に限っては非課税)や健康保険の扶養の判定における収入(こちらには遺族年金や障害者年金も含まれます)に含まれますので、そちらもご確認されるべきとは思います。
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