1.試験研究費と2.研究開発費と3.開発費では何が違うの
でしょうか?会計処理?
又、1.2.3.についてもし仮に、特許権を取得したりした場合の
処理を教えて下さい。
宜しくお願いします!!
1.試験研究費と2.研究開発費と3.開発費では何が違うの
でしょうか?会計処理?
又、1.2.3.についてもし仮に、特許権を取得したりした場合の
処理を教えて下さい。
宜しくお願いします!!
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Re: 教えて下さい!!
2005/09/30 10:12
条文では、それぞれの規定で表現が違うのですが、
実際の意味はどれも同じですね。
商法施行規則第37条では、「研究費及び開発費」
税法では、法人税法施行令第14条において、「開発費」「試験研究費」
財務諸表規則第36条では、「開発費」
として、それぞれ定義がされています。
興味があれば見てみてください。
通常、これらは「繰延資産」として定義されているのですが、
特許権等につながるか、無駄に終わって費用となるか、
その支出の効果が分からないため、資産に計上して
償却で費用化、ということになっています。
しかし、資産と言っても売れるものでもないので、保守的に
支出時の費用処理が認められていて、おそらくほとんどの
会社が一時費用処理をしているでしょう。
「特許権を自己の試験研究の結果取得した場合」は、試験研究費の
未償却残高を特許権に振り替える、とされています。
つまり繰延資産として計上していたら、という前提が
つきますね。
繰延資産から無形固定資産に移動する、という感じでしょうか。
費用処理していた場合についてはたぶん何も明記されて
いないと思うのですが、そもそも企業が資産計上しない道を
選んだのだから、それを無形固定資産として取り戻すことは
しない、ということなのでしょう。
条文では、それぞれの規定で表現が違うのですが、
実際の意味はどれも同じですね。
商法施行規則第37条では、「研究費及び開発費」
税法では、法人税法施行令第14条において、「開発費」「試験研究費」
財務諸表規則第36条では、「開発費」
として、それぞれ定義がされています。
興味があれば見てみてください。
通常、これらは「繰延資産」として定義されているのですが、
特許権等につながるか、無駄に終わって費用となるか、
その支出の効果が分からないため、資産に計上して
償却で費用化、ということになっています。
しかし、資産と言っても売れるものでもないので、保守的に
支出時の費用処理が認められていて、おそらくほとんどの
会社が一時費用処理をしているでしょう。
「特許権を自己の試験研究の結果取得した場合」は、試験研究費の
未償却残高を特許権に振り替える、とされています。
つまり繰延資産として計上していたら、という前提が
つきますね。
繰延資産から無形固定資産に移動する、という感じでしょうか。
費用処理していた場合についてはたぶん何も明記されて
いないと思うのですが、そもそも企業が資産計上しない道を
選んだのだから、それを無形固定資産として取り戻すことは
しない、ということなのでしょう。
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| No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 0 | coo | 2005/09/29 15:09 | |
| 1 | TOKUJIN | 2005/09/30 10:12 |
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