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雇用期間の計算時、初日は算入?不算入?

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雇用期間の計算時、初日は算入?不算入?

2005/09/29 11:34

Happy-go

ちょい参加

回答数:3

編集

いつもお世話になります。

退職手続き等を行う際に、雇用期間を計算するのですが
この場合の計算方式は通常、初日算入型でしょうか?それとも不算入型でしょうか?
また、法令等で定められておりますでしょうか?それとも、会社の前例に従えばよいのでしょうか?

実は、弊社の規定では下記のように定められています。

1)定年退職者は満60歳の誕生日をもって定年退職とする

2)勤続年数は入社の日より起算し退職日で終わる

3)退職金は勤続年数が1年に満たない場合は月単位とし、1ヶ月に満たない場合は切り捨てる

という文言が決められております。

2)から、起算日算入と思えるのですが、前例履歴を見ると不算入で計算がされているようなのです。


更に、規則改訂に伴い入社日から退職日までの計算が2段になる対象者が発生している状況です。

   入社日     〜 H14.3.31までの期間
   H14.4.1 〜 退職日までの期間

この時に、入社日が4月1日以前で、かつ一日入社の対象者が出ました。計算をしていて段々混乱をしてきてしまいました。

特に頭を悩ませたのが、H14.3.31までの期間についてなのです。

初日算入だと、31日間となるので一ヶ月とみなせる?
不算入だと、30日となり切り捨てる

…一日の為だけに、1ヶ月の退職金計算期間が付くか付かないかの運命の分かれ道…

なんとも微妙な状況が発生してしまいました。

むろん上司に判断を仰ぐ必要はあるのですが、上司に報告をする前に
頭を整理したいと思って、冷静な皆さんのご意見をお伺いしたいのです。

いつもお世話になります。

退職手続き等を行う際に、雇用期間を計算するのですが
この場合の計算方式は通常、初日算入型でしょうか?それとも不算入型でしょうか?
また、法令等で定められておりますでしょうか?それとも、会社の前例に従えばよいのでしょうか?

実は、弊社の規定では下記のように定められています。

1)定年退職者は満60歳の誕生日をもって定年退職とする

2)勤続年数は入社の日より起算し退職日で終わる

3)退職金は勤続年数が1年に満たない場合は月単位とし、1ヶ月に満たない場合は切り捨てる

という文言が決められております。

2)から、起算日算入と思えるのですが、前例履歴を見ると不算入で計算がされているようなのです。


更に、規則改訂に伴い入社日から退職日までの計算が2段になる対象者が発生している状況です。

   入社日     〜 H14.3.31までの期間
   H14.4.1 〜 退職日までの期間

この時に、入社日が4月1日以前で、かつ一日入社の対象者が出ました。計算をしていて段々混乱をしてきてしまいました。

特に頭を悩ませたのが、H14.3.31までの期間についてなのです。

初日算入だと、31日間となるので一ヶ月とみなせる?
不算入だと、30日となり切り捨てる

…一日の為だけに、1ヶ月の退職金計算期間が付くか付かないかの運命の分かれ道…

なんとも微妙な状況が発生してしまいました。

むろん上司に判断を仰ぐ必要はあるのですが、上司に報告をする前に
頭を整理したいと思って、冷静な皆さんのご意見をお伺いしたいのです。

この質問に回答
回答

Re: 雇用期間の計算時、初日は算入?不算入?

2005/09/30 00:06

おけ

さらにすごい常連さん

編集

2)で「入社の日より起算し」と明示している以上、
入社の日を不算入とするのは、
退職金規定に会社側が違反していることになりますね。

おそらくは運用初期の段階でどなたかが、
kaibashiraさんの触れられている民法の初日不算入の条文を
もってきたつもりだったのでしょうけれど、間違いですね。

明文で「起算日」を定めている場合には
その日も算入すると宣言したことになり、
解釈上はその日の午前0時からのスタート
となります(民法140条ただし書参照)。
そのため、起算日当日も算入対象です。

したがって、今までのやり方は誤りであり、
残念ながら、労働関連法規に違反した違法行為です。

過去の誤りについては、時効制度も鑑みつつ、
会社としてどのように対処すべきかを決めるのが良いように思います。

2)で「入社の日より起算し」と明示している以上、
入社の日を不算入とするのは、
退職金規定に会社側が違反していることになりますね。

おそらくは運用初期の段階でどなたかが、
kaibashiraさんの触れられている民法の初日不算入の条文を
もってきたつもりだったのでしょうけれど、間違いですね。

明文で「起算日」を定めている場合には
その日も算入すると宣言したことになり、
解釈上はその日の午前0時からのスタート
となります(民法140条ただし書参照)。
そのため、起算日当日も算入対象です。

したがって、今までのやり方は誤りであり、
残念ながら、労働関連法規に違反した違法行為です。

過去の誤りについては、時効制度も鑑みつつ、
会社としてどのように対処すべきかを決めるのが良いように思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 Happy-go 2005/09/29 11:34
1 kaibashira 2005/09/29 11:57
2
Re: 雇用期間の計算時、初日は算入?不算入?
おけ 2005/09/30 00:06
3 Happy-go 2005/09/30 21:02