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いつもお世話になります。

退職手続き等を行う際に、雇用期間を計算するのですが
この場合の計算方式は通常、初日算入型でしょうか?それとも不算入型でしょうか?
また、法令等で定められておりますでしょうか?それとも、会社の前例に従えばよいのでしょうか?

実は、弊社の規定では下記のように定められています。

1)定年退職者は満60歳の誕生日をもって定年退職とする

2)勤続年数は入社の日より起算し退職日で終わる

3)退職金は勤続年数が1年に満たない場合は月単位とし、1ヶ月に満たない場合は切り捨てる

という文言が決められております。

2)から、起算日算入と思えるのですが、前例履歴を見ると不算入で計算がされているようなのです。


更に、規則改訂に伴い入社日から退職日までの計算が2段になる対象者が発生している状況です。

   入社日     〜 H14.3.31までの期間
   H14.4.1 〜 退職日までの期間

この時に、入社日が4月1日以前で、かつ一日入社の対象者が出ました。計算をしていて段々混乱をしてきてしまいました。

特に頭を悩ませたのが、H14.3.31までの期間についてなのです。

初日算入だと、31日間となるので一ヶ月とみなせる?
不算入だと、30日となり切り捨てる

…一日の為だけに、1ヶ月の退職金計算期間が付くか付かないかの運命の分かれ道…

なんとも微妙な状況が発生してしまいました。

むろん上司に判断を仰ぐ必要はあるのですが、上司に報告をする前に
頭を整理したいと思って、冷静な皆さんのご意見をお伺いしたいのです。

いつもお世話になります。

退職手続き等を行う際に、雇用期間を計算するのですが
この場合の計算方式は通常、初日算入型でしょうか?それとも不算入型でしょうか?
また、法令等で定められておりますでしょうか?それとも、会社の前例に従えばよいのでしょうか?

実は、弊社の規定では下記のように定められています。

1)定年退職者は満60歳の誕生日をもって定年退職とする

2)勤続年数は入社の日より起算し退職日で終わる

3)退職金は勤続年数が1年に満たない場合は月単位とし、1ヶ月に満たない場合は切り捨てる

という文言が決められております。

2)から、起算日算入と思えるのですが、前例履歴を見ると不算入で計算がされているようなのです。


更に、規則改訂に伴い入社日から退職日までの計算が2段になる対象者が発生している状況です。

   入社日     〜 H14.3.31までの期間
   H14.4.1 〜 退職日までの期間

この時に、入社日が4月1日以前で、かつ一日入社の対象者が出ました。計算をしていて段々混乱をしてきてしまいました。

特に頭を悩ませたのが、H14.3.31までの期間についてなのです。

初日算入だと、31日間となるので一ヶ月とみなせる?
不算入だと、30日となり切り捨てる

…一日の為だけに、1ヶ月の退職金計算期間が付くか付かないかの運命の分かれ道…

なんとも微妙な状況が発生してしまいました。

むろん上司に判断を仰ぐ必要はあるのですが、上司に報告をする前に
頭を整理したいと思って、冷静な皆さんのご意見をお伺いしたいのです。