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手付金の損金算入時期

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手付金の損金算入時期

2005/07/25 09:40

lili

おはつ

回答数:7

編集

AがBに土地を貸すことになりました。

土地賃貸借契約を締結するにあたって合意書を取り交わしました。

合意書では、「合意書の手付金として、賃貸借料1か月分を3月20日までにBはAに支払い、契約成立時の初回の賃料に充当する。なお、契約不成立の場合、Bは手付金を放棄する。」となっております。

賃貸借契約は5月1日からです。なお、Bの決算日は3月31日です。

この場合、手付金の損金算入時期はいつなのか、根拠法規とあわせて教えていただければ幸いに存じます。よろしくお願いいたします。

AがBに土地を貸すことになりました。

土地賃貸借契約を締結するにあたって合意書を取り交わしました。

合意書では、「合意書の手付金として、賃貸借料1か月分を3月20日までにBはAに支払い、契約成立時の初回の賃料に充当する。なお、契約不成立の場合、Bは手付金を放棄する。」となっております。

賃貸借契約は5月1日からです。なお、Bの決算日は3月31日です。

この場合、手付金の損金算入時期はいつなのか、根拠法規とあわせて教えていただければ幸いに存じます。よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 手付金の損金算入時期

2005/07/25 14:19

編集

早速のお返事をありがとうございます。

手付自体は解除権留保を生じさせるためであることから、
その損金性については私も同様に思っております。
しかし、基通において「債務」という言葉にこだわるならば、
純粋に債務という観点からは、手付を支払わなければならない
債務が契約によって生じているわけです。
なので、基通を援用するのではなく、
手付自体の問題として損金性の有無についてのお話をするのでしたら、
まったくその通りと思います。

早速のお返事をありがとうございます。

手付自体は解除権留保を生じさせるためであることから、
その損金性については私も同様に思っております。
しかし、基通において「債務」という言葉にこだわるならば、
純粋に債務という観点からは、手付を支払わなければならない
債務が契約によって生じているわけです。
なので、基通を援用するのではなく、
手付自体の問題として損金性の有無についてのお話をするのでしたら、
まったくその通りと思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 lili 2005/07/25 09:40
1 かめへん 2005/07/25 11:32
2 伊藤英明 2005/07/25 13:42
3 かめへん 2005/07/25 13:56
4
Re: 手付金の損金算入時期
伊藤英明 2005/07/25 14:19
5 かめへん 2005/07/25 14:38
6 伊藤英明 2005/07/25 15:12
7 lili 2005/07/25 17:11