•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

手付金の損金算入時期

質問 回答受付中

手付金の損金算入時期

2005/07/25 09:40

lili

おはつ

回答数:7

編集

AがBに土地を貸すことになりました。

土地賃貸借契約を締結するにあたって合意書を取り交わしました。

合意書では、「合意書の手付金として、賃貸借料1か月分を3月20日までにBはAに支払い、契約成立時の初回の賃料に充当する。なお、契約不成立の場合、Bは手付金を放棄する。」となっております。

賃貸借契約は5月1日からです。なお、Bの決算日は3月31日です。

この場合、手付金の損金算入時期はいつなのか、根拠法規とあわせて教えていただければ幸いに存じます。よろしくお願いいたします。

AがBに土地を貸すことになりました。

土地賃貸借契約を締結するにあたって合意書を取り交わしました。

合意書では、「合意書の手付金として、賃貸借料1か月分を3月20日までにBはAに支払い、契約成立時の初回の賃料に充当する。なお、契約不成立の場合、Bは手付金を放棄する。」となっております。

賃貸借契約は5月1日からです。なお、Bの決算日は3月31日です。

この場合、手付金の損金算入時期はいつなのか、根拠法規とあわせて教えていただければ幸いに存じます。よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 手付金の損金算入時期

2005/07/25 13:56

かめへん

神の領域

編集

copapaさん、こんにちは、こちらこそいつもお世話になっています。

今回の分に関して、手付金のものには損金性がないのでは、と思っています。
契約成立の場合は初回の賃料として損金となり、契約不成立の場合は、いわば違約金のようなものとして損金となる訳で、いずれも契約成立・不成立が確定しない事には、債務は確定しないものと思います。
手付金そのものに損金性があるのであれば、話は別ですが、単なる手付けに過ぎないのでは、と私は思います。

copapaさん、こんにちは、こちらこそいつもお世話になっています。

今回の分に関して、手付金のものには損金性がないのでは、と思っています。
契約成立の場合は初回の賃料として損金となり、契約不成立の場合は、いわば違約金のようなものとして損金となる訳で、いずれも契約成立・不成立が確定しない事には、債務は確定しないものと思います。
手付金そのものに損金性があるのであれば、話は別ですが、単なる手付けに過ぎないのでは、と私は思います。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 lili 2005/07/25 09:40
1 かめへん 2005/07/25 11:32
2 伊藤英明 2005/07/25 13:42
3
Re: 手付金の損金算入時期
かめへん 2005/07/25 13:56
4 伊藤英明 2005/07/25 14:19
5 かめへん 2005/07/25 14:38
6 伊藤英明 2005/07/25 15:12
7 lili 2005/07/25 17:11