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手付金の損金算入時期

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手付金の損金算入時期

2005/07/25 09:40

lili

おはつ

回答数:7

編集

AがBに土地を貸すことになりました。

土地賃貸借契約を締結するにあたって合意書を取り交わしました。

合意書では、「合意書の手付金として、賃貸借料1か月分を3月20日までにBはAに支払い、契約成立時の初回の賃料に充当する。なお、契約不成立の場合、Bは手付金を放棄する。」となっております。

賃貸借契約は5月1日からです。なお、Bの決算日は3月31日です。

この場合、手付金の損金算入時期はいつなのか、根拠法規とあわせて教えていただければ幸いに存じます。よろしくお願いいたします。

AがBに土地を貸すことになりました。

土地賃貸借契約を締結するにあたって合意書を取り交わしました。

合意書では、「合意書の手付金として、賃貸借料1か月分を3月20日までにBはAに支払い、契約成立時の初回の賃料に充当する。なお、契約不成立の場合、Bは手付金を放棄する。」となっております。

賃貸借契約は5月1日からです。なお、Bの決算日は3月31日です。

この場合、手付金の損金算入時期はいつなのか、根拠法規とあわせて教えていただければ幸いに存じます。よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 手付金の損金算入時期

2005/07/25 13:42

編集

いつもお世話になっております。

簿記的には権利の取得であり、実際の収益活動にいまだ使用していないことから、
前払金や仮払金の資産へ計上されることになると思いますが、
基通の2−2−12(債務の確定の判定)を使い、
損金にならないこととするのは、視点を変えるとどうなのかなと思いましたので、
書き込みをさせて頂きました。

まず、ご存じの通り契約により債権債務は生じます。
今回の契約において生じた債権債務は、賃貸借と手付と他諸々です。
賃貸借という主債務に着目すれば、(2)でいう給付が発生していないため、
債務は確定していないと言えますが、
手付支払については(1)でいう債務は成立し、(2)の給付も実現していることになります。
ただし、(3)はよく判りませんが。。。m(_ _)m
このように手付に着目すると基通の要件をクリアできてしまいます。

それとも税務上の債務って、何か定義があるんでしょうか。。。
なんて感じでいます。

いつもお世話になっております。

簿記的には権利の取得であり、実際の収益活動にいまだ使用していないことから、
前払金や仮払金の資産へ計上されることになると思いますが、
基通の2−2−12(債務の確定の判定)を使い、
損金にならないこととするのは、視点を変えるとどうなのかなと思いましたので、
書き込みをさせて頂きました。

まず、ご存じの通り契約により債権債務は生じます。
今回の契約において生じた債権債務は、賃貸借と手付と他諸々です。
賃貸借という主債務に着目すれば、(2)でいう給付が発生していないため、
債務は確定していないと言えますが、
手付支払については(1)でいう債務は成立し、(2)の給付も実現していることになります。
ただし、(3)はよく判りませんが。。。m(_ _)m
このように手付に着目すると基通の要件をクリアできてしまいます。

それとも税務上の債務って、何か定義があるんでしょうか。。。
なんて感じでいます。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 lili 2005/07/25 09:40
1 かめへん 2005/07/25 11:32
2
Re: 手付金の損金算入時期
伊藤英明 2005/07/25 13:42
3 かめへん 2005/07/25 13:56
4 伊藤英明 2005/07/25 14:19
5 かめへん 2005/07/25 14:38
6 伊藤英明 2005/07/25 15:12
7 lili 2005/07/25 17:11