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住民税の扶養控除変更

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住民税の扶養控除変更

2005/07/05 16:21

sinmai

ちょい参加

回答数:2

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住民税の変更通知書が届き、ある社員の扶養欄が変更前「その他2」が、変更後「その他1・特定1」になってました。調べると特定扶養とは16〜23歳を扶養する場合の控除のようでした。16年の扶養控除申告書を見るとS56年とS59年生まれの子供がいるようで、なんで扶養控除が変更になったのかがわかりません。もしかして給与処理も遡って訂正をしなければならなかったりするのでしょうか。初心者1人で経理・総務をしているのでパニックです。どなたか教えてください。

住民税の変更通知書が届き、ある社員の扶養欄が変更前「その他2」が、変更後「その他1・特定1」になってました。調べると特定扶養とは16〜23歳を扶養する場合の控除のようでした。16年の扶養控除申告書を見るとS56年とS59年生まれの子供がいるようで、なんで扶養控除が変更になったのかがわかりません。もしかして給与処理も遡って訂正をしなければならなかったりするのでしょうか。初心者1人で経理・総務をしているのでパニックです。どなたか教えてください。

この質問に回答
回答

Re: 住民税の扶養控除変更

2005/07/05 16:47

kochi

常連さん

編集

特定扶養の範囲を間違えて年末調整をしていませんか?
特定扶養とは「扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の人をいう」と規定されています。
平成16年度であれば、昭和57年1月2日から昭和64年1月1日生まれの人が該当します。

この場合、昭和59年生まれのお子さんが特定扶養に該当しますので、再年末調整を行うか、該当する社員に確定申告で所得税を還付してもらうことになります。

もし顧問税理士がいたら、再年末調整の処理をお願いすることが無難でしょう。いない場合には、扶養控除を正しいもので計算し、差額を還付することになります。

還付する所得税は、次回の給与計算時の所得税からマイナスすればOK。ただしH17年度の年末調整には還付額は反映させません。あくまでもH16年度の所得税なので。本人への再年末調整後の源泉徴収票の発行を忘れずに。
納付するときは、還付額は下段の還付金額の欄に金額を記載し、備考欄に「再年末調整により還付xx名」と記入します。

還付額の目安は、扶養控除38万円で特定扶養の場合は63万円、定率控除20%ですから、その方の税率が10%ならば2万円の還付、税率20%ならば4万円ぐらいでしょう。

特定扶養の範囲を間違えて年末調整をしていませんか?
特定扶養とは「扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の人をいう」と規定されています。
平成16年度であれば、昭和57年1月2日から昭和64年1月1日生まれの人が該当します。

この場合、昭和59年生まれのお子さんが特定扶養に該当しますので、再年末調整を行うか、該当する社員に確定申告所得税を還付してもらうことになります。

もし顧問税理士がいたら、再年末調整の処理をお願いすることが無難でしょう。いない場合には、扶養控除を正しいもので計算し、差額を還付することになります。

還付する所得税は、次回の給与計算時の所得税からマイナスすればOK。ただしH17年度の年末調整には還付額は反映させません。あくまでもH16年度の所得税なので。本人への再年末調整後の源泉徴収票の発行を忘れずに。
納付するときは、還付額は下段の還付金額の欄に金額を記載し、備考欄に「再年末調整により還付xx名」と記入します。

還付額の目安は、扶養控除38万円で特定扶養の場合は63万円、定率控除20%ですから、その方の税率が10%ならば2万円の還付、税率20%ならば4万円ぐらいでしょう。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 sinmai 2005/07/05 16:21
1
Re: 住民税の扶養控除変更
kochi 2005/07/05 16:47
2 sinmai 2005/07/06 18:24