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税理士報酬の仕分け

質問 回答受付中

税理士報酬の仕分け

2005/05/12 14:30

kishiko

ちょい参加

回答数:5

編集

いつもお世話になっています。
また、すみませんがみなさんのお力を貸してください。

税理士さんにお支払いした報酬の仕分けなのですが、
実際に税理士さんに普通口座から支払った金額は\99,750です。
振替伝票は、どのように書けばいいのでしょうか?

下記の内容は、税理士さんから頂いた領収書に記載されている内容です。

*******************************
\110,250 
上記の金額、まさに領収いたしました。

報酬額  \105,000
源泉所得税 \10,500
消費税    \5,250
差し引き受取額 \99,750

*********************************

このような内容の領収書です。
『\110,250 
上記の金額、まさに領収いたしました。』と書いてありますが、
でも、口座から実際にお支払いしたのは、差し引き受取額の\99,750です。

よろしくお願いいたします。

いつもお世話になっています。
また、すみませんがみなさんのお力を貸してください。

税理士さんにお支払いした報酬の仕分けなのですが、
実際に税理士さんに普通口座から支払った金額は\99,750です。
振替伝票は、どのように書けばいいのでしょうか?

下記の内容は、税理士さんから頂いた領収書に記載されている内容です。

*******************************
\110,250 
上記の金額、まさに領収いたしました。

報酬額  \105,000
源泉所得税 \10,500
消費税    \5,250
差し引き受取額 \99,750

*********************************

このような内容の領収書です。
『\110,250 
上記の金額、まさに領収いたしました。』と書いてありますが、
でも、口座から実際にお支払いしたのは、差し引き受取額の\99,750です。

よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 税理士報酬の仕分け

2005/05/12 15:21

ぽてと

すごい常連さん

編集

>源泉所得税は、消費税抜き金額の支払手数料の10%となっています。

少し補足させてください。
税理士さんに限らず、源泉徴収義務がある報酬を支払った場合には、原則消費税込みの金額に10%の源泉税が課税され、支払金額から差し引き徴収する必要があります。

ただし、報酬額がいくらで、消費税がいくらと言う風に別記入で明記してある場合には、税別の金額に10%の課税が認められています。

相手の請求の仕方によるので、気を付けたほうが良いと思います。

>源泉所得税は、消費税抜き金額の支払手数料の10%となっています。

少し補足させてください。
税理士さんに限らず、源泉徴収義務がある報酬を支払った場合には、原則消費税込みの金額に10%の源泉税が課税され、支払金額から差し引き徴収する必要があります。

ただし、報酬額がいくらで、消費税がいくらと言う風に別記入で明記してある場合には、税別の金額に10%の課税が認められています。

相手の請求の仕方によるので、気を付けたほうが良いと思います。

返信

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 kishiko 2005/05/12 14:30
1 kochi 2005/05/12 14:44
2 kochi 2005/05/12 14:46
3 ゆいちょ 2005/05/12 14:47
4
Re: 税理士報酬の仕分け
ぽてと 2005/05/12 15:21
5 kishiko 2005/05/12 15:45