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Re: 源泉徴収税額表
2005/04/28 18:06
給料の計算方法が時給や日給であっても、給与の支払形態が、日払いや週払いではなく、一月まとめて支払うのであれば、やはり月額表の方を適用すべき事となります。
もちろん、扶養控除等申告書の提出がない場合は、月額表の乙欄適用になりますので、月額87,000円未満であっても、最低でも5%の源泉徴収はしなければならない事となります。
給料の計算方法が時給や日給であっても、給与の支払形態が、日払いや週払いではなく、一月まとめて支払うのであれば、やはり月額表の方を適用すべき事となります。
もちろん、扶養控除等申告書の提出がない場合は、月額表の乙欄適用になりますので、月額87,000円未満であっても、最低でも5%の源泉徴収はしなければならない事となります。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | ayu | 2005/04/27 21:06 | |
1 | かめへん | 2005/04/28 00:18 | |
2 | ayu | 2005/04/28 17:28 | |
3 | かめへん | 2005/04/28 18:06 |
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