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広告宣用看板(ネオンサイン)の購入支援の経理処理

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広告宣用看板(ネオンサイン)の購入支援の経理処理

2005/04/17 20:38

おはつ

回答数:3

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協力販売店に対して、宣伝用看板(ネオンサイン)を設置して頂くことを提案する予定です。
看板は当社が推奨する業者から販売店に直接購入してもらい、当社はその金額の大半について支援金名目で設置後に販売店へお支払いするというスキームです。
看板はサイズや商品名により数種類のパターンがあるのですが、その支援金を
1. 10万円未満
2. 20万円未満
3. 20万円以上 という金額で分類すると、

1.と2.は少額な繰延資産として、その事業年度に全額損金算入が可能
3.は広告宣伝用繰延資産として最長5年償却が可能
という理解で正しいでしょうか?
もし正しければ、1.から3.は全て会計上は費用計上しておいて、税務申告の際に繰延資産として申告調整するのが一般的な経理処理方法なのでしょうか?それとも会計上は長期前払い費用にして、税務申告調整で同様の処理を行うのでしょうか?
広告宣伝用支援について多くの会社さんではどのように経理処理しているのでしょうか。どうぞご助言ください。よろしくお願いします。


協力販売店に対して、宣伝用看板(ネオンサイン)を設置して頂くことを提案する予定です。
看板は当社が推奨する業者から販売店に直接購入してもらい、当社はその金額の大半について支援金名目で設置後に販売店へお支払いするというスキームです。
看板はサイズや商品名により数種類のパターンがあるのですが、その支援金を
1. 10万円未満
2. 20万円未満
3. 20万円以上 という金額で分類すると、

1.と2.は少額な繰延資産として、その事業年度に全額損金算入が可能
3.は広告宣伝用繰延資産として最長5年償却が可能
という理解で正しいでしょうか?
もし正しければ、1.から3.は全て会計上は費用計上しておいて、税務申告の際に繰延資産として申告調整するのが一般的な経理処理方法なのでしょうか?それとも会計上は長期前払い費用にして、税務申告調整で同様の処理を行うのでしょうか?
広告宣伝用支援について多くの会社さんではどのように経理処理しているのでしょうか。どうぞご助言ください。よろしくお願いします。


この質問に回答
回答

Re: 広告宣用看板(ネオンサイン)の購入支援の経理処理

2005/04/17 21:50

おはつ

編集

上記は、税法上の繰延資産に該当します。
20万円未満のものは、その支出した事業年度に全額損金算入が可能で、20万円
以上のものは、2年(5年と対象資産の耐用年数の70%のうち短い年数)で損金
算入することになります。
そして、会計上は費用計上しておいて、税務申告の際に繰延資産として申告調
整するのが原則です。

上記は、税法上の繰延資産に該当します。
20万円未満のものは、その支出した事業年度に全額損金算入が可能で、20万円
以上のものは、2年(5年と対象資産の耐用年数の70%のうち短い年数)で損金
算入することになります。
そして、会計上は費用計上しておいて、税務申告の際に繰延資産として申告調
整するのが原則です。

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0 2005/04/17 20:38
1
Re: 広告宣用看板(ネオンサイン)の購入支援の経理処理
2005/04/17 21:50
2 Moonshine 2005/04/18 23:02
3 2005/04/18 23:47