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インボイス免税事業者との取引

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インボイス免税事業者との取引

2023/10/16 16:53

魁径

おはつ

回答数:1

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仕入税額控除の経過措置を受けるには、帳簿および要件を満たした請求書の保存が要件となります。
仕入税額控除の経過措置を受けるために必要な帳簿の書き方は、消費税率8%と10%で区分した区分記載請求書等保存方式で記載するだけではなく、その適用を受ける課税仕入である旨の記載が必要です。
1. 取引した相手側の氏名または名称
2. 取引を行った年月日
3. 取引内容(経過措置の適用を受ける課税仕入である旨)
4. 取引で発生した支払対価の額

免税事業者が、上記4条件を満たさない場合は経過処置(80%)適用は受けれないのでしょうか
その際は、不課税処理となりますか

仕入税額控除の経過措置を受けるには、帳簿および要件を満たした請求書の保存が要件となります。
仕入税額控除の経過措置を受けるために必要な帳簿の書き方は、消費税率8%と10%で区分した区分記載請求書等保存方式で記載するだけではなく、その適用を受ける課税仕入である旨の記載が必要です。
1. 取引した相手側の氏名または名称
2. 取引を行った年月日
3. 取引内容(経過措置の適用を受ける課税仕入である旨)
4. 取引で発生した支払対価の額

免税事業者が、上記4条件を満たさない場合は経過処置(80%)適用は受けれないのでしょうか
その際は、不課税処理となりますか

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Re:インボイス免税事業者との取引

2023/10/20 11:51

bachelor0202

常連さん

編集

ごめんなさい、言っている意味がよくわからないですね。

免税事業者は納税義務がないのですから条件を満たす満たさない関係ないかと。

免税事業者から受け取った請求書等(領収書)が上記4条件を満たさないという意味なのであれば、それは制度上そうなのではないでしょうか?としか言えないです。

ただ、免税事業者は区分記載請求書を発行する義務自体がないので、請求書等を受け取った本人に限り書き加えが可能だったはずなので、それで条件を満たせるように出来るのではないでしょうか?

ごめんなさい、言っている意味がよくわからないですね。

免税事業者は納税義務がないのですから条件を満たす満たさない関係ないかと。

免税事業者から受け取った請求書等(領収書)が上記4条件を満たさないという意味なのであれば、それは制度上そうなのではないでしょうか?としか言えないです。

ただ、免税事業者は区分記載請求書を発行する義務自体がないので、請求書等を受け取った本人に限り書き加えが可能だったはずなので、それで条件を満たせるように出来るのではないでしょうか?

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 魁径 2023/10/16 16:53
1
Re:インボイス免税事業者との取引
bachelor0202 2023/10/20 11:51

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