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講師の交通費にかかる源泉徴収について

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講師の交通費にかかる源泉徴収について

2007/07/24 19:35

aya_ru

おはつ

回答数:2

編集

講師の方への支払い方法でお教えください。
講演料(謝礼)は講演料として支払い、
往復の交通費&宿泊費は、当方で切符手配・予約し、切符をお渡しする予定なのですが、
交通費の中で、切符を用意できない分(現地の地下鉄やバス代)のみは、後日、講師へ現金振込みでお支払いする予定です。
その場合の源泉徴収はどうなるのでしょうか?
たとえば、講師が立替て負担している交通費が1万円とした場合、当方からは9000円振り込み、領収証は1万円でいただくのでしょうか?
あるいは源泉徴収をしなかった場合は、どうなるのでしょうか?
講師が申告をするのに任せるのみ、でしょうか。(当方には責任は無い?)
また、11,111円の領収証をいただき、現金1万円を支払って源泉徴収する、は、違法なのでしょうか?
全く初心者の質問ですみませんが、よろしくお願いいたします。

講師の方への支払い方法でお教えください。
講演料(謝礼)は講演料として支払い、
往復の交通費&宿泊費は、当方で切符手配・予約し、切符をお渡しする予定なのですが、
交通費の中で、切符を用意できない分(現地の地下鉄やバス代)のみは、後日、講師へ現金振込みでお支払いする予定です。
その場合の源泉徴収はどうなるのでしょうか?
たとえば、講師が立替て負担している交通費が1万円とした場合、当方からは9000円振り込み、領収証は1万円でいただくのでしょうか?
あるいは源泉徴収をしなかった場合は、どうなるのでしょうか?
講師が申告をするのに任せるのみ、でしょうか。(当方には責任は無い?)
また、11,111円の領収証をいただき、現金1万円を支払って源泉徴収する、は、違法なのでしょうか?
全く初心者の質問ですみませんが、よろしくお願いいたします。

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1. Re: 講師の交通費にかかる源泉徴収について

2007/07/25 10:09

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

こちらで切符手配・予約し、切符をお渡しする分は講演料には含まず、源泉徴収不要ですが、後日、講師へ現金振込みでお支払いする分は講演料に含み、源泉徴収が必要です。

一般に領収証の額面は、受け渡した金額そのものです。9000円の支払いに対する領収証は9000円以外にあり得ません。
額面9,000円に対し、「総額1万円、源泉徴収額1,000円、差引9,000円」と言う明細を記載しておくとお互い後々便利です。

源泉徴収をしなかった場合は、徴収義務違反のペナルティを受ける事になります。

講師が申告をするか否かはこちらの知ったことではありません。それに関係なくこちらには源泉徴収の責任があります。

11,111円の領収証をいただき、現金1万円を支払うと言うのは、支払額を超える領収証を貰うと言うことです。カラ領収証ですね。
また11,111円の領収証をいただく、即ち11,111円を支払うと、その金額は源泉徴収後の金額ですから、この部分の講演料総額は12,345円となり、1,234円を源泉徴収したことになります。
1万円を支払うのなら、「総額11,111円、源泉徴収額1,111円、差引1万円」の明細で1万円の領収証を貰うことになります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm

こちらで切符手配・予約し、切符をお渡しする分は講演料には含まず、源泉徴収不要ですが、後日、講師へ現金振込みでお支払いする分は講演料に含み、源泉徴収が必要です。

一般に領収証の額面は、受け渡した金額そのものです。9000円の支払いに対する領収証は9000円以外にあり得ません。
額面9,000円に対し、「総額1万円、源泉徴収額1,000円、差引9,000円」と言う明細を記載しておくとお互い後々便利です。

源泉徴収をしなかった場合は、徴収義務違反のペナルティを受ける事になります。

講師が申告をするか否かはこちらの知ったことではありません。それに関係なくこちらには源泉徴収の責任があります。

11,111円の領収証をいただき、現金1万円を支払うと言うのは、支払額を超える領収証を貰うと言うことです。カラ領収証ですね。
また11,111円の領収証をいただく、即ち11,111円を支払うと、その金額は源泉徴収後の金額ですから、この部分の講演料総額は12,345円となり、1,234円を源泉徴収したことになります。
1万円を支払うのなら、「総額11,111円、源泉徴収額1,111円、差引1万円」の明細で1万円の領収証を貰うことになります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm

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2. Re: 講師の交通費にかかる源泉徴収について

2007/07/27 19:52

aya_ru

おはつ

編集

お教えいただき、本当にありがとうございました。
こちらには源泉徴収の責任があり、また、支払額を超える領収証を貰う場合は、カラ領収証で、違反になるのですね。
ありがとうございました。

お教えいただき、本当にありがとうございました。
こちらには源泉徴収の責任があり、また、支払額を超える領収証を貰う場合は、カラ領収証で、違反になるのですね。
ありがとうございました。

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